千代田区の制度
千代田区の木造住宅の耐震化促進助成
千代田区の「千代田区木造住宅の耐震化促進助成」は、耐震診断などを対象にした千代田区の制度です。補助額は10/10、上限20万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
千代田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象建築物の所有者、賃借人・使用借人、またはその委任を受けた者、賃借人・使用借人は事前に所有者の承諾が必要(要綱第3条第2項)
- 対象の工事
- 耐震診断、耐震改修、耐震シェルター・ベッドの設置など
- 補助額
- 10/10、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
契約締結前に申請(要綱第6条・第10条)。案内PDF「耐震診断・耐震改修等の契約は、必ず助成決定後に行ってください」 - 期限
- 完了報告は原則として、申請した年度の1月末日までに完了実績報告書を提出
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建築物の所有者、賃借人・使用借人、またはその委任を受けた者
- 賃借人・使用借人は事前に所有者の承諾が必要(要綱第3条第2項)
対象の建物
- 区内の民間建築物で、木造在来軸組工法の住宅(店舗等との併用住宅を含む)
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準、または平成12年5月31日以前の基準(木造2000年基準を満たさないもの)で設計・建築されたもの
- 居住者がいることを住民票の写しで確認できるもの(世帯が居住していること)
- 耐震改修等は、診断結果のIw(構造耐震指標)が1.0未満相当であること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断
- 耐震改修
- 耐震シェルター・ベッドの設置
- 除却
対象にならない工事・費用
- 既に本要綱による助成を受けた部分の費用
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断 千円未満切り捨て | 10/10 | 20万円 |
| 耐震改修 複数見積りの場合は最も低い見積額が対象 | 10/10 | 150万円 |
| 耐震シェルター・ベッドの設置 | 10/10 | 40万円 |
| 除却 | 2/3 | 100万円 |
耐震診断の計算例
補助率は10/10、上限は20万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の20万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 10万円 | 0円 |
| 20万円 | 20万円(上限) | 0円 |
| 40万円 | 20万円(上限) | 20万円 |
耐震改修の計算例
補助率は10/10、上限は150万円です。対象になる工事費が150万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 75万円 | 0円 |
| 150万円 | 150万円(上限) | 0円 |
| 300万円 | 150万円(上限) | 150万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
千代田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 契約締結前に申請(耐震診断:第1号様式/耐震改修等:第4号様式)
- 助成決定通知
- 助成決定後に契約・実施
- 完了後、完了実績報告(第8号様式、原則申請年度の1月末日まで)
- 助成額確定通知(第9号様式)後、交付請求(第10号様式)
- 交付
- 事前の相談
- 申請前に要綱を確認し、事前に問い合わせ先へ相談
- 申請の方法
- 申請書(耐震診断は第1号様式、耐震改修等は第4号様式)を提出。提出方法(窓口・郵送等)の記載なし。申請・報告・請求の権限は原則として調査機関または施工者に委任
- 主な提出書類
- 申請書(耐震診断:第1号様式/耐震改修等:第4号様式)
- 委任状(委任しない場合を除く)
- 住民票の写しその他の居住を証する書類
- 建物全部事項証明書等
- 建築年月日を証する書類
- 案内図
- 見積書(耐震改修等は3者以上、耐震診断・耐震シェルター等は1者以上)
- 耐震改修:土地所有権を証する書類、設計図書、耐震性の向上が分かる書類
- 耐震シェルター等:装置の説明資料、設置箇所図面
- 除却:土地所有権を証する書類等
- 完了実績報告(第8号様式):契約書・内訳書・領収書の写し、診断結果報告書写し、完了確認書、着手前・中間・完了時の写真等
- 完了報告の期限
- 原則として、申請した年度の1月末日までに完了実績報告書を提出
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 「耐震診断・耐震改修等の契約は、必ず助成決定後に行ってください」(案内PDF)。申請は契約締結前(要綱第6条・第10条)
- 耐震改修等は三者見積りが必要
- 複数見積りのうち最も低い額が助成対象費用になる
- 原則、申請年度の1月末日までに完了実績報告が必要
- 予算到達で年度途中に締切の場合あり
- 同種の費用について本要綱による助成金を重複して受けられない
- 助成事業完了後10年以内に目的外使用・譲渡・取壊し等をする場合は事前に区長の承認が必要(要綱第22条)
- 施工業者の条件:耐震診断の調査機関は「一般社団法人東京都建築士事務所協会千代田支部の会員等」(要綱第2条)。施工者の資格要件の記載なし。耐震改修等は三者の見積りが必要(耐震診断・耐震シェルター等は一者で可)
受付期間と予算
千代田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
千代田区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
千代田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、千代田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
千代田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅の耐震化促進助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年10月16日更新)・案内PDF(令和8年4月時点)とも受付期間・受付状況の記載なし。「予算額に達する場合は、年度途中で受付を締め切る場合があります。」のみ
工事の前に申請が必要ですか?
契約締結前に申請(要綱第6条・第10条)。案内PDF「耐震診断・耐震改修等の契約は、必ず助成決定後に行ってください」
どの業者に頼めばよいですか?
千代田区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断の調査機関は「一般社団法人東京都建築士事務所協会千代田支部の会員等」(要綱第2条)。施工者の資格要件の記載なし。耐震改修等は三者の見積りが必要(耐震診断・耐震シェルター等は一者で可)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、千代田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 千代田区 環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係
- 電話
- 03-5211-4313
千代田区のほかの制度
千代田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。