台東区の制度
台東区の住宅設備改善費の給付(障害者向け)
台東区の「住宅設備改善費の給付」は、浴室、便所、玄関、台所、居室の設備改善(住宅総合ガイドブック)などを対象にした台東区の制度です。補助額は世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります(区ページ)。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 在宅の障害者(児)、身体障害者手帳の交付を受けている方で、種目ごとの障害程度に該当する方など
- 対象の工事
- 浴室、便所、玄関、台所、居室の設備改善(住宅総合ガイドブック)、種目:小規模改修・中規模改修・屋内移動設備(工事の内容と基準額は種目に…、屋内移動設備の階段昇降機は、1階が店舗等…
- 補助額
- 世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります(区ページ)
- 申請の時期
- 着工前に申請
「改修工事開始前に申請が必要になります。」(区ページ)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 在宅の障害者(児)
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、種目ごとの障害程度に該当する方
- 小規模改修:下肢又は体幹1級・2級・3級、または補装具として車いすの交付を受けている内部障害者(特殊便器への取替えは上肢1級・2級)。6歳以上、65歳未満。介護保険対象者は対象外
- 中規模改修:下肢又は体幹1級・2級、または補装具として車いすの交付を受けている内部障害者。6歳以上、65歳未満
- 屋内移動設備:上肢、下肢又は体幹1級、または補装具として車いすの交付を受けている内部障害者。6歳以上
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 浴室、便所、玄関、台所、居室の設備改善(住宅総合ガイドブック)
- 種目:小規模改修・中規模改修・屋内移動設備(工事の内容と基準額は種目により異なる。区ページに具体内容の記載なし)
- 屋内移動設備の階段昇降機は、1階が店舗等により生活することができない場合のみ
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅設備改善 基準額・給付額は区ページ・ガイドブックとも記載なし(種目により異なり、問い合わせが必要) | 世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります(区ページ) | — |
申請から受け取りまでの流れ
台東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前の相談
- 「必ず工事着手前にご相談ください。」(住宅総合ガイドブック)
- 主な提出書類
- 手帳
- 印鑑
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 改修工事開始前に申請しないと対象にならない
- 種目ごとに障害の部位・等級と年齢(6歳以上65歳未満など)の要件がある
- 介護保険の対象者は小規模改修の対象外
- 階段昇降機は1階が店舗等で生活できない場合のみ
- 小規模改修は介護保険対象者は対象外
- 階段昇降機は1階が店舗等により生活することができない場合のみ
受付期間と予算
台東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
台東区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
よくある質問
台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改善費の給付(障害者向け)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2016年7月7日)・住宅総合ガイドブック(令和8年3月発行)とも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「改修工事開始前に申請が必要になります。」(区ページ)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、台東区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 台東区 障害福祉課(小規模改修:給付担当/中規模改修・屋内移動設備:総合相談担当)
- 電話
- 小規模改修 03-5246-1201、中規模改修・屋内移動設備 03-5246-1202(区ページ。ガイドブックは03-5246-1201・1202)
台東区のほかの制度
台東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。