台東区の制度

台東区の高齢者住宅改修給付

台東区の「高齢者住宅改修給付」は、予防給付:手すりの取付などを対象にした台東区の制度です。補助額は1割の自己負担があります、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内に住所を有する65歳以上の方、在宅で生活していること(ガイドブック)など
対象の工事
予防給付:手すりの取付、予防給付:段差の解消、予防給付:滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更など
補助額
1割の自己負担があります、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
着工前に申請が必要(区ページ)/「工事着手前に申請が必要です。」(住宅総合ガイドブック)
区に確認が必要な点
  • 工事ごとの限度額と要介護度の条件の対応、限度額が工事費の上限か給付額の上限かは、区の案内から確かめきれませんでした。区で確かめてください。

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内に住所を有する65歳以上の方
  • 在宅で生活していること(ガイドブック)
  • 日常生活の動作に困難があるか、相当の時間を要すること(事業案内チラシ)
  • 予防給付:要介護認定の結果が「非該当」で、区の調査により住宅改修が必要と認められた方(要支援1~要介護5の方は介護保険課が同様の給付を行う)
  • 設備改修給付:区の調査により住宅設備の改修または新設が必要と認められた方。新設工事は要介護2以上など一定の要件に該当する方

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 予防給付:手すりの取付
  • 予防給付:段差の解消
  • 予防給付:滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
  • 予防給付:引き戸等への扉の取替
  • 予防給付:洋式便器等への便器の取替
  • 予防給付:上記に付帯して必要と認められる工事
  • 設備改修給付:浴槽の取替・新設
  • 設備改修給付:流し台、洗面台の取替・新設
  • 設備改修給付:便器の洋式化・洋式便器の新設
  • 設備改修給付:階段昇降機の新設
  • 設備改修給付:1階床の新設(階段昇降機の新設と1階床の新設はどちらか一方のみ給付)

対象にならない工事・費用

  • 老朽化や故障に伴う工事

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
予防給付(①手すり~⑤便器の取替、付帯工事)
限度額200,000円は①~⑤の合計(項目ごとの上限ではない)。限度額が工事費の上限か給付額の上限かはチラシに明記なし
1割の自己負担があります20万円
設備改修給付:浴槽の取替・新設
新設は要介護2以上等の要件あり。限度額の性質(工事費か給付額か)は明記なし
1割の自己負担があります37.9万円
設備改修給付:流し台・洗面台の取替・新設1割の自己負担があります15.6万円
設備改修給付:便器の洋式化・新設1割の自己負担があります10.6万円
設備改修給付:階段昇降機の新設
1階床の新設とどちらか一方のみ。チラシの表は抽出で崩れており、要介護度条件との対応は未確定
1割の自己負担があります100万円
設備改修給付:1階床の新設
階段昇降機の新設とどちらか一方のみ。要介護度条件との対応は未確定
1割の自己負担があります35万円

各区分に共通:同上

申請から受け取りまでの流れ

台東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 電話または窓口で相談(介護認定未申請の方はまず介護認定を申請。結果まで約1か月)
  2. 住宅改修の必要性があると判断されると申請書類が交付される
  3. 申請書類を提出(予防給付は高齢福祉課 総合相談・給付担当)
  4. 書類審査(予防給付と設備(新設)給付は区の担当者が訪問調査)
  5. 決定通知の発行(通知が届くまで着手しない)
  6. 工事事業者へ着手依頼・工事完了
  7. 工事事業者が完了書類(工事後の写真・給付券など)を提出し、申請者は自己負担分を工事事業者に支払う
  8. 工事完了と在宅での利用を確認後、給付金を支払い(予防給付・設備(新設)給付は工事事業者へ振込)
事前の相談
着工前に申請が必要で、事前相談が必要。対象者の身体状況や家屋の状況を確認したうえで案内するため電話または窓口で相談
申請の方法
電話または窓口で相談。申請書類は住宅改修の必要性が判断されると交付され、予防給付は高齢福祉課 総合相談・給付担当へ提出(手続きの流れ)
主な提出書類
  • 申請書類(区が交付)
  • 完了書類(工事後の写真、給付券など。工事事業者に作成を依頼)
  • ケアマネジャーが付いている場合は理由書(提出で工事前の訪問調査が省略される場合あり)
  • 階段昇降機の場合:建築物の検査済証、記載事項証明、現況調査、または昇降機の確認済証のいずれか(確認申請の要否による)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 決定通知が届く前に着工すると給付対象にならない(「通知が届くまで着手はしないでください」)
  • 老朽化・故障に伴う工事は対象外
  • 工事後に在宅が確認できない場合は給付できないことがある
  • 要支援1~要介護5の方は介護保険課の住宅改修で同様の給付を行う
  • 階段昇降機の新設と1階床の新設はどちらか一方のみ
  • 階段昇降機は検査済証等の確認がある(事前に高齢福祉課へ相談)
  • 転居・入院・死亡、工事内容や事業者の変更、工事中止は判明時点で区に連絡
  • 階段昇降機の新設と1階床の新設はどちらか一方のみ給付

受付期間と予算

台東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

台東区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

高齢者住宅改修給付はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月7日)・住宅総合ガイドブック(令和8年3月発行)とも受付期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

着工前に申請が必要(区ページ)/「工事着手前に申請が必要です。」(住宅総合ガイドブック)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、台東区の担当に問い合わせてください。

担当
台東区 高齢福祉課 総合相談・給付担当
電話
03-5246-1224(区ページ)。事業案内チラシは03-5246-1222・1224、住宅総合ガイドブックと手続きの流れは03-5246-1222

台東区のほかの制度

台東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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