台東区の制度

台東区のマンション耐震化助成

台東区の「マンション耐震化助成(耐震アドバイザー派遣・耐震診断・補強設計・耐震改修工事)」は、耐震アドバイザー派遣などを対象にした台東区の制度です。補助額は1回につき上限20,000円、上限2万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
分譲マンション:管理組合または管理組合法人(管理規約に基づき適正に運営。アドバ…、賃貸マンション:所有者である個人または中小企業者(中小企業基本法第2条の法人)…など
対象の工事
耐震アドバイザー派遣、耐震診断(設計図書の復元・第三者判定などの費用の加算あり)、補強設計(第三者機関の評定または計画の認定が必要)など
補助額
1回につき上限20,000円、上限2万円ほか
申請の時期
着工前に申請
区ページに着工前申請の明示はないが、令和7年4月改定パンフレットに「交付決定がおりるより前には、工事等の契約を行わないようにしてください」と記載。着手届は着手後60日以内(区ページ)/交付決定から60日以内に着手(パンフレット)
期限
記載なし
区に確認が必要な点
  • 単価と上限額は、年度の書かれていない区のページと令和7年4月改定のパンフレットの値です。令和8年度のパンフレットには金額が載っていないため、区で確かめてください。

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 分譲マンション:管理組合または管理組合法人(管理規約に基づき適正に運営。アドバイザー派遣を除き、総会の議決による承認が必要)
  • 賃貸マンション:所有者である個人または中小企業者(中小企業基本法第2条の法人)。住民税(個人または法人)を滞納していないこと
  • 申請予定の場合は対面による事前相談(要予約)が必須

対象の建物

  • 非木造の耐火建築物または準耐火建築物で、住戸面積の合計が延べ面積の2分の1を超えること
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること
  • 法令等に違反して現に是正指導を受けていないこと
  • 緊急輸送道路沿道建築物ではないこと

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 耐震アドバイザー派遣
  • 耐震診断(設計図書の復元・第三者判定などの費用の加算あり)
  • 補強設計(第三者機関の評定または計画の認定が必要)
  • 耐震改修工事

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
耐震アドバイザー派遣
同一マンション5回まで
1回につき上限20,000円2万円
耐震診断
上限200万円は延べ面積1,000㎡以上かつ地階を除く階数3以上の場合(1,000㎡未満は「助成対象費用の2分の1」のみで金額上限の記載なし)。設計図書の復元・第三者判定など診断以外の費用は157万円を限度に加算でき、その場合の上限は277万円以内
助成対象費用の2分の1
延べ面積1,000㎡以内:1㎡あたり3,670円、1,000~2,000㎡:1㎡あたり1,570円、2,000㎡超:1㎡あたり1,050円を合算
200万円
補強設計
上限200万円は延べ面積1,000㎡以上かつ地階を除く階数3以上の場合(1,000㎡未満は金額上限の記載なし)。第三者機関の評定または計画の認定が必要
助成対象費用の2分の1
1㎡あたり2,000円
200万円
耐震改修工事
区ページ:延べ面積1,000㎡未満は「助成対象費用の2分の1かつ250万円以内」、1,000㎡以上かつ地階を除く階数3以上は「2分の1かつ1,500万円以内」。令和7年4月改定パンフレットは250万円を「その他の場合」と表記しており、1,000㎡以上で3階未満の扱いは資料間で表現が異なる
助成対象費用の2分の1
1㎡あたり51,700円
1,500万円

申請から受け取りまでの流れ

台東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(対面・要予約)
  2. 助成交付申請書等を提出
  3. 交付決定通知
  4. 工事・派遣の実施(改修工事は着手届を提出)
  5. 中間検査・完了検査(改修のみ、検査届を提出、区職員立会い)
  6. 完了報告書等を提出
  7. 助成金額確定通知
  8. 助成金の請求・振込み
事前の相談
申請を予定する場合は、対面による事前相談(要予約)が必須
申請の方法
対面による事前相談(要予約)のうえ申請書等を提出
主な提出書類
  • 申請時:助成申請書(第3号様式)、消費税仕入税額控除確認書(第16号様式)、委任状(申請者以外が手続きする場合)、同意書(賃貸で建物所有者が共有の場合)
  • 申請時(パンフレット):確認済証(台帳記載証明書可)、登記事項証明書、見積書、管理規約、予算書・決算書、総会議事録、住民税納税証明書(賃貸)、耐震診断資格者であることの確認書類など
  • アドバイザー派遣:派遣依頼書、結果報告書
  • 工事等:着手届、検査届(改修のみ)、完了報告書(第10号様式)、請求書・領収書、工事報告書(現場写真付き)、消費税仕入控除報告書(第17号様式、該当者のみ)
  • 請求時:助成金交付請求書(第12号様式)、口座振替依頼書
申請書の様式(台東区の公式ページ)
工事の期限
原則として同一年度内に申請・完了する案件のみが対象(耐震改修工事のみの場合は工事期間1年以上でも受付、別途申請が必要)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 対面の事前相談(予約制)をしないと申請できない
  • 交付決定通知前に工事等の契約をしないこと(パンフレット)
  • 分譲マンションは総会決議による承認が必要(アドバイザー派遣を除く)
  • 緊急輸送道路沿道建築物は対象外(別制度)
  • 補強設計は第三者機関の評定または計画の認定が必要
  • 予算の範囲内のため年度途中で受付終了の場合がある
  • 耐震アドバイザー派遣は同一マンション5回まで
  • 原則として同一年度内に申請・完了する案件のみ

受付期間と予算

台東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

台東区の案内の記載:耐火建築物の分譲マンションの改修融資の利子補給は東京都の「マンション改良工事助成」の利用対象(区の利子補給は準耐火の分譲・賃貸が対象)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

台東区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、台東区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

台東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

マンション耐震化助成(耐震アドバイザー派遣・診断・補強設計・改修)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年9月24日)は「随時相談を受け付けています」「予算の範囲内で行うため、年度途中で受付を終了する場合があります」のみで、申請の受付状況の明記なし

工事の前に申請が必要ですか?

区ページに着工前申請の明示はないが、令和7年4月改定パンフレットに「交付決定がおりるより前には、工事等の契約を行わないようにしてください」と記載。着手届は着手後60日以内(区ページ)/交付決定から60日以内に着手(パンフレット)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

台東区の案内の記載は次のとおりです。耐火建築物の分譲マンションの改修融資の利子補給は東京都の「マンション改良工事助成」の利用対象(区の利子補給は準耐火の分譲・賃貸が対象)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、台東区の担当に問い合わせてください。

担当
台東区 住宅課 マンション施策担当
電話
03-5246-9028

台東区のほかの制度

台東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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