中央区の制度
中央区の分譲マンション共用部分改修費用助成
中央区の「分譲マンション共用部分改修費用助成」は、修繕工事:壁面の改修、鉄部の塗装・取替え、屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水…などを対象にした中央区の制度です。補助額は助成対象部分にかかる設計費(住宅部分に限る)×2/3、上限100万円ほか。
この制度の要点
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内の分譲マンションの管理組合(区ページ「区内の分譲マンションの管理組合が、共…
- 対象の工事
- 修繕工事:壁面の改修、鉄部の塗装・取替え、屋上・バルコニー・外部共用廊…、防災対策工事:受水槽・高架水槽の耐震型への取替えや感震器連動型止水弁の…、エレベーターの地震時管制運転装…
- 補助額
- 助成対象部分にかかる設計費(住宅部分に限る)×2/3、上限100万円ほか
- 申請の時期
- 申請時期は要確認
「助成対象工事の概ね2か月前までに申請すること。」(公社パンフレット)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内の分譲マンションの管理組合(区ページ「区内の分譲マンションの管理組合が、共用部分の修繕工事や防災対策工事を行う場合」)
対象の建物
- 中央区内の分譲マンション
- 現に住宅として使用している
- 築20年以上経過したもの(建築後20年以上)
- 「建築時において、建築基準法その他関係法令に適合していること。」(出典:中央区都市整備公社パンフレット)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 修繕工事:壁面の改修、鉄部の塗装・取替え、屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水、給排水管の更生・取替え
- 防災対策工事:受水槽・高架水槽の耐震型への取替えや感震器連動型止水弁の設置
- エレベーターの地震時管制運転装置・戸開走行保護装置の設置、耐震改修、遮煙性能を有した出入口扉への改修
- 防災備蓄倉庫・防火水槽の設置
- 電気設備の浸水対策
対象にならない工事・費用
- 住宅以外の用途の部分(住宅にかかる部分〔面積按分による〕のみ助成対象)
- 「中央区都市整備部建築課で行っている建築物耐震改修等助成の対象工事となる場合」の防災対策工事(受水槽・高架水槽の耐震型への取替え、エレベーターへの地震時管制運転装置の設置、エレベータの耐震改修工事)(出典:中央区都市整備公社パンフレット)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 設計費用 限度額100万円(区ページ)。公社ページ・パンフレットでは「10年間で100万円」。設計費の助成は建築士法の登録を受けた建築士事務所による設計に限る(公社パンフレット) | 助成対象部分にかかる設計費(住宅部分に限る)×2/3 | 100万円 |
| 工事費用 限度額1,000万円(区ページ)。公社ページ・パンフレットでは「10年間で1,000万円」 | 助成対象工事費(住宅部分に限る)×10%×2/3 | 1,000万円 |
申請から受け取りまでの流れ
中央区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 事前相談
- 助成対象工事の概ね2か月前までに申請(第1号様式)
- 事業認定通知
- 工事(変更・中止は変更申請書〔第4号様式〕)
- 完了報告(第6号様式)
- 助成金請求書の提出
- 管理組合の口座へ振込
- 事前の相談
- 共用部分の大規模修繕工事をお考えの管理組合は、事前にご相談ください
- 申請の方法
- 一般財団法人中央区都市整備公社へ申請(申請書〔第1号様式〕の宛先は「中央区都市整備公社理事長」。申請書類は正副2部)(出典:中央区都市整備公社の様式・パンフレット。区ページは問い合わせ先として公社を記載し、公社の制度ページへリンク)
- 主な提出書類
- 分譲マンション共用部分改修費用助成申請書(第1号様式)
- 改修工事実施に係る管理組合総会の議決書の写し
- 改修費用の計上を証する管理組合の予算書の写し(総会決議を経たもの)
- 管理規約の写し
- 設計費の見積書(契約書)の写し
- 建築士事務所の証明書の写し
- 工事施工業者の見積書(契約書)の写し(助成対象分が区別できる形式)
- 助成対象工事の設計図書の写し
- 助成対象箇所の現況写真
- 完了報告時:分譲マンション共用部分改修工事完了報告書(第6号様式)、設計・工事の契約書写し、設計費・工事費の領収書写し、改修工事完了後の写真
- 助成金請求書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事の概ね2か月前までに申請しないと対象にならない(工事着手後の申請は受理されない)
- 総会決議を経た予算書・議決書が必要
- 耐震改修等助成の対象になる工事は本制度では一部対象外
- 助成予定額が増える変更は受け付けない
- 申請は10年間で2回まで(設計費・工事費とも)
- 同一年度の申請は1回に限る
- 増額となる変更は受け付けない
- 施工業者の条件:設計費の助成は、建築士法に基づき登録を受けた建築士事務所による設計が対象(公社パンフレット)。工事施工業者の条件は記載なし
受付期間と予算
中央区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
中央区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
中央区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、中央区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
分譲マンション共用部分改修費用助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(掲載日2024年3月29日)・公社ページ・パンフレットとも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「助成対象工事の概ね2か月前までに申請すること。」(公社パンフレット)
どの業者に頼めばよいですか?
中央区の案内の記載は次のとおりです。設計費の助成は、建築士法に基づき登録を受けた建築士事務所による設計が対象(公社パンフレット)。工事施工業者の条件は記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中央区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中央区 一般財団法人中央区都市整備公社 まちづくり支援第一課
- 電話
- 03-3561-5191
中央区のほかの制度
中央区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。