中央区の制度

中央区の建築物の耐震助成制度

中央区の「建築物耐震補強等助成制度(非木造住宅・分譲マンション・賃貸マンション)」は、耐震診断などを対象にした中央区の制度です。補助額は診断費用の全額、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
対象建築物の所有者又は賃借人(賃借人は所有者の承諾を得ること)、マンション等で管理組合が構成されている場合は、その代表者など
対象の工事
耐震診断、補強設計、耐震補強工事など
補助額
診断費用の全額、上限50万円ほか
申請の時期
契約前に申請
「助成制度の利用には、耐震診断や補強設計、耐震補強工事の契約を行う前に交付申請し、助成金交付決定を受ける必要があります。」
期限
令和8年度中着手は令和8年10月までに相談。申込上限に達した時点で終了

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 対象建築物の所有者又は賃借人(賃借人は所有者の承諾を得ること)
  • マンション等で管理組合が構成されている場合は、その代表者
  • 所有者が法人の場合は、中小企業のみ対象
  • 賃貸マンションは所有者が個人または中小企業のみ

対象の建物

  • 「昭和56年5月31日以前に工事に着手した旧耐震基準の建築物」
  • 非木造住宅・分譲マンション・賃貸マンション

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震補強工事
  • 分譲マンションの段階的耐震補強工事

対象にならない工事・費用

  • 契約後に区に申請した事業

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
非木造住宅:耐震診断診断費用の全額50万円
非木造住宅:補強設計設計費用の全額50万円
非木造住宅:耐震補強工事
高齢者(65歳以上)または障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯は工事費用の全額(限度額330万円)
工事費用の2分の1330万円
分譲マンション:耐震診断診断費用の3分の2200万円
分譲マンション:補強設計設計費用の3分の2200万円
分譲マンション:耐震補強工事
段階的耐震補強工事は第一段階 工事費用の2分の1(限度額1,650万円)、第二段階 工事費用の2分の1(限度額3,300万円-第一段階の助成額)
工事費用の2分の13,300万円
賃貸マンション:耐震診断
所有者が個人または中小企業のみ
診断費用の3分の2200万円
賃貸マンション:補強設計設計費用の3分の2100万円
賃貸マンション:耐震補強工事工事費用の2分の11,650万円

非木造住宅:耐震診断の計算例

補助率は診断費用の全額、上限は50万円です。対象になる工事費が50万円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
25万円25万円0円
50万円50万円(上限)0円
100万円50万円(上限)50万円

非木造住宅:補強設計の計算例

補助率は設計費用の全額、上限は50万円です。対象になる工事費が50万円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
25万円25万円0円
50万円50万円(上限)0円
100万円50万円(上限)50万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

中央区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 相談(令和8年度中着手は令和8年10月まで)
  2. 耐震診断・補強設計・耐震補強工事の契約前に交付申請
  3. 助成金交付決定を受けてから契約
事前の相談
令和8年度中に事業に着手したい場合は、令和8年10月までにご相談ください(来庁時は事前に電話連絡)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 契約後に区に申請した事業は助成対象とならない
  • 令和8年度中に事業に着手したい場合は、令和8年10月までの相談を求められている(「令和8年度中に事業に着手したい場合は、令和8年10月までにご相談ください。」。申請締切ではない)
  • 申込上限に達した時点で年度途中でも受付終了
  • 法人所有は中小企業のみ
  • 同じ建物に対して、同じ事業の助成をもう一度利用することはできない(所有者が変わっても利用不可)

受付期間と予算

中央区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年度中着手は令和8年10月までに相談。申込上限に達した時点で終了

国・東京都の制度との併用

中央区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

中央区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、中央区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

建築物の耐震助成制度(非木造住宅・分譲マンション・賃貸マンション)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに「受付中」の表示なし。「令和8年度中に事業に着手したい場合は、令和8年10月までにご相談ください。」「なお、年度の途中であっても、申込上限に達した時点で受付を終了します。」のみで、申請の受付期間・締切の記載はない

工事の前に申請が必要ですか?

「助成制度の利用には、耐震診断や補強設計、耐震補強工事の契約を行う前に交付申請し、助成金交付決定を受ける必要があります。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中央区の担当に問い合わせてください。

担当
中央区 都市整備部 建築課 耐震化推進係
電話
03-3546-5459
出典
公式ページ要綱・案内PDF2026-10-24確認

中央区のほかの制度

中央区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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