中央区の制度
中央区の緑化助成
中央区の「緑化助成」は、地上部緑化・接道部緑化・屋上部緑化のいずれかの緑化基準を満たす緑化などを対象にした中央区の制度です。補助額は住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1、上限200万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 緑化事業の認定を受けようとする者(要綱第12条「緑化事業申請者」)、一敷地ごとに申請
- 対象の工事
- 地上部緑化・接道部緑化・屋上部緑化のいずれかの緑化基準を満たす緑化、屋上・ベランダ緑化、壁面緑化、樹木の保護育成(地上1.2メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル…
- 補助額
- 住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1、上限200万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「事前に申請などの手続きが必要となります。」認定申請は事業の開始前(やむを得ない事情がある場合を除く。要綱第12条) - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 緑化事業の認定を受けようとする者(要綱第12条「緑化事業申請者」)
- 一敷地ごとに申請
対象の建物
- 敷地面積が1,000平方メートル未満の施設
- 既存建築物は敷地面積による制限なし
- 住宅系建築物・非住宅系建築物(助成率が異なる)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 地上部緑化・接道部緑化・屋上部緑化のいずれかの緑化基準を満たす緑化
- 屋上・ベランダ緑化、壁面緑化
- 樹木の保護育成(地上1.2メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上の樹木)
対象にならない工事・費用
- 既に緑化されている地上部分及び屋上等部分を対象としたもの(要綱第9条)
- 敷地面積1,000平方メートル未満の施設に係る緑化事業(要綱第9条第1項第1号)では、総合設計制度等の規定の適用がある施設・他の類似の補助金等を受けている施設は除く(既存建築物に係る緑化事業〔同第2号〕の条文にはこの除外の文言なし)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 接道部緑化 | 住宅系建築物は要した経費の3分の2、非住宅系建築物は2分の1 1㎡あたり上限20,000円 | 200万円 |
| 接道部以外の地上部緑化 | 住宅系3分の2、非住宅系2分の1 1㎡あたり上限10,000円 | 200万円 |
| 屋上・ベランダ緑化 | 住宅系3分の2、非住宅系2分の1 1㎡あたり上限30,000円 | 200万円 |
| 壁面緑化 | 住宅系3分の2、非住宅系2分の1 1㎡あたり上限5,000円 | 200万円 |
| 樹木の保護育成 同一敷地内の年間限度額100,000円 | 1本10,000円 | 10万円 |
各区分に共通:単価上限×面積と助成率で算出した額の低い方。助成金額の上限は合計200万円。rate_pct は住宅系建築物の値(非住宅系建築物は50)
申請から受け取りまでの流れ
中央区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 緑化工事の開始前に事業認定申請(第3号様式。審査7日~20日程度)
- 事業認定通知書(第4号様式)の交付
- 緑化工事の開始・完了
- 完了後に助成金交付申請(第6号様式。審査7日~10日程度)
- 交付決定通知書(第8号様式)
- 交付請求書(第10号様式)と支払金口座振替登録依頼書を提出
- 振込(2~3週間程度)
- 申請の方法
- 区役所7階 水とみどりの課 緑化推進係へ提出
- 主な提出書類
- 中央区花と緑のまちづくり助成事業認定申請書(第3号様式)
- 案内図
- 概要書
- 緑化計画平面図(延長・面積・計算式を記入)
- 求積図
- 緑化計画断面図
- 建物用途が記載された建物断面図
- 事業に要する費用及び内訳書(見積もり等)
- 交付申請時:中央区花と緑のまちづくり助成金交付申請書(第6号様式)、緑化完了後の写真、事業に要した費用及び内訳書(領収書等)ほか
- 中央区花と緑のまちづくり助成金交付請求書(第10号様式)
- 支払金口座振替登録依頼書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 緑化工事の開始前に事業認定を受けていないと対象外(やむを得ない事情を除く)
- 事業認定と交付申請が年度をまたぐと不可
- 既に緑化されている部分は対象外
- 敷地面積1,000平方メートル未満の施設(既存建築物を除く)の緑化事業では、他の類似の補助金等を受けている施設は対象外(要綱第9条第1項第1号)
- 前回交付から5年未満の同一敷地は再申請不可
- 一敷地ごとに申請
- 事業認定と交付申請は同一年度で行う
- 同一敷地での再申請は前回の助成金交付から5年以上経過していること(要綱第12条)
- 緑化事業は認定を受けた日の属する年度に1回(要綱第11条)
- 樹木の保護育成は申請は年間1回のみ
受付期間と予算
中央区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
中央区の案内の記載:要綱第9条第1項第1号(敷地面積1,000平方メートル未満の施設に係る緑化事業)で「他の類似の補助金等を受けている施設」を除外。既存建築物に係る緑化事業(同第2号)の条文にはこの除外の文言なし
よくある質問
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
緑化助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(掲載日2023年10月20日)に受付期間・受付状況・予算の記載なし。要綱は「予算の範囲内で」助成と規定
工事の前に申請が必要ですか?
「事前に申請などの手続きが必要となります。」認定申請は事業の開始前(やむを得ない事情がある場合を除く。要綱第12条)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中央区の案内の記載は次のとおりです。要綱第9条第1項第1号(敷地面積1,000平方メートル未満の施設に係る緑化事業)で「他の類似の補助金等を受けている施設」を除外。既存建築物に係る緑化事業(同第2号)の条文にはこの除外の文言なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中央区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中央区 環境土木部 水とみどりの課 緑化推進係
- 電話
- 03-3546-5629
中央区のほかの制度
中央区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。