中央区の制度
中央区の住宅設備改善給付
中央区の「住宅設備改善給付(利用案内PDFでは「高齢者住宅設備改善給付」)」は、予防給付(手すりの取付け、段差解消等)などを対象にした中央区の制度です。補助額は経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 「非該当(自立)」と認定され、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方(…、「非該当(自立)」「要支援」「要介護」のいずれかで、介護保険の対象とならない改…など
- 対象の工事
- 予防給付(手すりの取付け、段差解消等)、浴槽の取替え、流し・洗面台の取替えなど
- 補助額
- 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「工事に関する給付を区に事前申請していただき、承認を受けることで、着工することができます」。承認前に着工すると給付されない(利用案内PDF)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 「非該当(自立)」と認定され、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方(予防給付)
- 「非該当(自立)」「要支援」「要介護」のいずれかで、介護保険の対象とならない改善が必要と認められる方
- 階段昇降機:日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方
- 介護保険料を滞納していない方(利用案内PDF)
対象の建物
- 住宅所有者が本人、配偶者、同居の子以外の場合は住宅所有者の承諾書が必要
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 予防給付(手すりの取付け、段差解消等)
- 浴槽の取替え
- 流し・洗面台の取替え
- 便器の洋式化(同一住居内に洋式便器がないこと)
- 階段昇降機(本人の居室から上階または下階に1階層分のみ)
対象にならない工事・費用
- 老朽化による改修、新築、建て替え等(利用案内PDF)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 予防給付(手すりの取付け、段差解消等) 限度額200,000円。1人20万円に達するまで複数回利用可 | 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担 | 20万円 |
| 浴槽の取替え 限度額379,000円 | 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担 | 37.9万円 |
| 流し・洗面台の取替え 限度額156,000円 | 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担 | 15.6万円 |
| 便器の洋式化 限度額106,000円 | 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント、あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセントを自己負担 | 10.6万円 |
| 階段昇降機(直線) 生活保護世帯は負担なし(限度額を超える部分は全額負担) | 所得に応じ10パーセントから100パーセントを自己負担 | 87.6万円 |
| 階段昇降機(曲線) 同上 | 所得に応じ10パーセントから100パーセントを自己負担 | 185.4万円 |
申請から受け取りまでの流れ
中央区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- ケアマネジャー(おとしより相談センター)に相談し、区へ高齢者住宅設備改善アドバイザー派遣申請書を提出
- 区が内容確認・日程調整し、アドバイザー派遣決定通知書を送付
- ケアマネジャーが基本情報調査書(ケアプラン等添付)を区へ提出
- アドバイザー・ケアマネジャー・工事業者が訪問調査(アドバイスシート交付)
- 利用者が住宅設備改善給付申請書を区へ提出
- 区の審査後、給付決定通知書・給付券(利用者)、発注書(施工業者)が交付され、工事開始
- 工事完了後、利用者が負担額を支払い給付券に署名。施工業者が完了届と請求書を区へ提出
- 区から工事業者へ支払い
- 事前の相談
- 工事着手前に、ケアマネジャーまたはおとしより相談センターに相談。アドバイザー派遣申請書は派遣希望日時の1週間前までに提出
- 申請の方法
- 区へ申請(工事の申請は利用者、完了届・請求は施工業者が区へ提出)
- 主な提出書類
- 高齢者住宅設備改善アドバイザー派遣申請書
- 住宅設備改善給付申請書
- 工事計画書(所定様式)
- 工事見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記)
- 部材等のカタログコピー
- 工事前の写真
- 完成予定がわかる図面等
- 住宅所有者の承諾書(所有者が本人・配偶者・同居の子以外の場合)
- 完了時(施工業者):高齢者住宅設備改善完了届、給付券(受領者署名)、工事後写真(工事前と同アングル・撮影日入り)、領収証、請求書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 承認前に着工すると給付されない
- 事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受けていないと対象にならない(区ページ「1~3のいずれも、事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。」)
- 要支援・要介護の方は介護保険が優先
- 便器の洋式化は同一住居内に洋式便器がないことが条件
- 介護保険料を滞納していると対象外
- 予防給付以外の改修は1世帯につき1回限り
- 予防給付は1人20万円まで(達するまで複数回利用可)
- 施工業者の条件:記載なし(申請・請求手続きは施工事業者が行う旨の記載のみ)
受付期間と予算
中央区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
中央区の案内の記載:要支援・要介護の方は介護保険が優先され、併用も可能(利用案内PDF)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
中央区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改善給付はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(掲載日2025年6月12日)・利用案内PDFに受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「工事に関する給付を区に事前申請していただき、承認を受けることで、着工することができます」。承認前に着工すると給付されない(利用案内PDF)
どの業者に頼めばよいですか?
中央区の案内の記載は次のとおりです。記載なし(申請・請求手続きは施工事業者が行う旨の記載のみ)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中央区の案内の記載は次のとおりです。要支援・要介護の方は介護保険が優先され、併用も可能(利用案内PDF)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中央区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中央区 福祉保健部 介護保険課 事業者支援給付係
- 電話
- 03-3546-5377
中央区のほかの制度
中央区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。