文京区の制度

文京区のブロック塀等改修工事費助成

文京区の「ブロック塀等改修工事費助成」は、塀全体(基礎を含む)の撤去(高さ0.5m以上)などを対象にした文京区の制度です。補助額は1メートルあたり15,000円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
対象となる塀の改修工事を行う所有者または管理者(区内でブロック塀等を所有・管理…、所有者が複数いる場合は他の所有者の同意、土地所有者が申請者と異なる場合は土地所…など
対象の工事
塀全体(基礎を含む)の撤去(高さ0.5m以上)、撤去に伴う塀の新設(フェンス製で道路からの高さ2m未満、基礎と立ち上が…
補助額
1メートルあたり15,000円ほか
申請の時期
着工前に申請
助成金交付申請書の提出(工事契約の締結前に提出)。交付決定通知書の前に工事着手または契約締結をすると、助成は受けられません
期限
完了報告は工事完了後、速やかに(日数の定めなし)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 対象となる塀の改修工事を行う所有者または管理者(区内でブロック塀等を所有・管理する者)
  • 所有者が複数いる場合は他の所有者の同意、土地所有者が申請者と異なる場合は土地所有者の同意が必要
  • 不動産業者など不動産賃貸業等を業として行う者による工事は対象外
  • この要綱の助成を過去に受けた者は対象外
  • 文京区耐震化促進事業の木造住宅除却助成、文京区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の建替え・除却、文京区不燃化推進特定整備事業の除却費の助成を受ける場合は対象外

対象の建物

  • 道路(通行可能な道を含む)に面し、地震時に倒壊のおそれがあり安全性が不十分なブロック塀・石造塀・レンガ塀など
  • 建築基準法第44条第1項に違反する塀は対象外

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 塀全体(基礎を含む)の撤去(高さ0.5m以上)
  • 撤去に伴う塀の新設(フェンス製で道路からの高さ2m未満、基礎と立ち上がり部分が鉄筋コンクリート造または同等の強度)

対象にならない工事・費用

  • 既に撤去済みの塀
  • 細街路拡幅整備要綱など他の補助金を受ける(予定を含む)塀
  • 隣地との間の塀、門・門柱の部分

補助額

文京区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
ブロック塀等の撤去(高さ0.5m以上)
実際の工事費が少ない場合は実費。延長はメートル単位で小数点以下1位未満を切り捨て、合計は100円未満切り捨て
——
塀の新設(高さ0.5m以上1.0m未満)——
塀の新設(高さ1.0m以上)1メートルあたり30,000円—

各区分に共通:1メートルあたり15,000円。新設延長は撤去延長が上限

申請から受け取りまでの流れ

文京区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(要綱等の配布など)
  2. 助成金交付申請書の提出(工事契約の締結前)
  3. 区による審査と現地調査(10日程度)
  4. 助成金交付決定通知書の交付
  5. 撤去・改修工事の着手または契約締結
  6. 実績報告書の提出(工事完了後)
  7. 区による審査と現地確認(10日程度)
  8. 助成金の額の確定通知書の交付
  9. 助成金交付請求書の提出
  10. 指定口座への振込
事前の相談
事前相談(申請前に必ず問い合わせ先へ相談)
主な提出書類
  • 助成金交付申請書(様式第1号)
  • 案内図、現況図(塀の位置・長さ・高さ・構造を明記)、現況写真
  • 工事見積書(道路に面する部分の撤去・改修費用が分かるもの)
  • 改修設計の平面図・立面図、断面詳細図
  • 所有権を確認できる書類(登記簿・公図。原本提出)
  • 所有者の同意書(該当時)
  • 実績報告時:実績報告書(様式第5号)、工事前後・施工中の写真、工事前後の図面、コンクリート打設が分かる書類(出荷証明書など)、交付決定後に着工したことが分かる書類(契約書の写しなど)、請求書・領収書の写しと内訳書
申請書の様式(文京区の公式ページ)
完了報告の期限
工事完了後、速やかに(日数の定めなし)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に撤去工事の着手・契約締結をすると助成なし
  • 既に撤去済みの塀は対象外
  • 契約名義・請求書・領収書の宛名が交付決定通知書の申請者本人でないといけない
  • 隣地境界の塀・門柱部分は対象外
  • 新設塀はフェンス製・高さ2m未満でないと対象外
  • この要綱の助成を過去に受けた者は対象外
  • 他の補助金の交付を受けた(予定を含む)者は対象外
  • 新設延長は撤去延長が上限

受付期間と予算

文京区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

文京区の案内の記載:細街路拡幅整備要綱など他の補助金を受ける(予定含む)塀は対象外。木造住宅除却助成等の除却費助成を受ける場合は対象外

文京区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、文京区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

ブロック塀等改修工事費助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年6月2日更新)・パンフレット・要綱に申請期間・受付状況・年度の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

助成金交付申請書の提出(工事契約の締結前に提出)。交付決定通知書の前に工事着手または契約締結をすると、助成は受けられません

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

文京区の案内の記載は次のとおりです。細街路拡幅整備要綱など他の補助金を受ける(予定含む)塀は対象外。木造住宅除却助成等の除却費助成を受ける場合は対象外

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、文京区の担当に問い合わせてください。

担当
文京区 都市計画部 地域整備課 細街路担当
電話
03-5803-1500(中心線)/03-5803-1268(整備工事)

文京区のほかの制度

文京区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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