文京区の制度
文京区の耐震化促進事業
文京区の「文京区耐震化促進事業」は、容易な耐震診断(無料、区職員が実施)などを対象にした文京区の制度です。補助額は10分の8、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は12月4日まで)
- 使える人
- 建物の所有者で、個人または中小企業者(宅地建物取引業者を除く)、所有者が複数の場合は代表者が申請し、全所有者の同意書が必要(分譲マンションは総…など
- 対象の工事
- 容易な耐震診断(無料、区職員が実施)、耐震診断、耐震設計(非木造住宅・分譲マンション。木造住宅設計助成は改修工事助成に…など
- 補助額
- 10分の8、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
交付決定日より前に契約すると助成金は支払われません(工事前申請) - 期限
- 申請は令和8年12月4日(金)まで、完了報告は工事完了後2週間以内に実績報告書
- 区に確認が必要な点
- 木造住宅の耐震改修・シェルター等と、分譲マンションの助成の上限額は、区の案内の表から確かめられませんでした。区で確かめてください。
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建物の所有者で、個人または中小企業者(宅地建物取引業者を除く)
- 所有者が複数の場合は代表者が申請し、全所有者の同意書が必要(分譲マンションは総会等の議事録を同意書とする)
- 改修で建物と土地の所有者が異なる場合は土地所有者の同意書が必要
- 高齢者等居住:申請者または三親等内の親族が申請時65歳以上で1年以上居住(申請者は区内在住)、または身体障害者手帳4級以上・愛の手帳3度以上で1年以上居住
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅及び分譲マンション
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋または2階建て木造住宅(プレハブ・枠組壁工法を除く)
- 耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物
- 非木造は延べ面積の2分の1以上が住宅用途
- 分譲マンションは耐火または準耐火建築物、地上3階以上、区分所有者2人以上、昭和56年5月31日以前の建築
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 容易な耐震診断(無料、区職員が実施)
- 耐震診断
- 耐震設計(非木造住宅・分譲マンション。木造住宅設計助成は改修工事助成に一本化)
- 木造住宅耐震化(耐震改修工事)
- 木造住宅除却
- 木造住宅耐震シェルター等
- 非木造住宅耐震改修工事
- 分譲マンション耐震改修工事・建替え
- 細街路沿道木造住宅除却(木造住宅耐震化助成と同時申請)
対象にならない工事・費用
- 交付決定日以前に契約したもの(助成金は支払われない)
- 無料で行われた診断、診断後の申請
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断(木造・昭和56年5月31日以前) 消費税を除く | 10分の8 | 20万円 |
| 耐震診断(新耐震木造・高齢者等居住) 昭和56年6月1日〜平成12年5月31日建築の木造 | 10分の10 | 30万円 |
| 耐震診断(非木造) | 2分の1 | 100万円 |
| 耐震設計(非木造住宅) | 耐震設計に要した費用の2分の1 | 80万円 |
| 木造住宅耐震化(改修)一般 限度額:パンフレットP.7表4⑴の数字はテキスト抽出で対応が取れず。P.9図1「②耐震補強工事(準防火地域に限る)(P.7 表4⑴又は⑵)」の下に「一般 工事費用の1/2(上限200万円)」とあり、P.7にも「上限200万円 ただし、すでに耐震設計助成を受けている場合は上限180万円」の記載があるが、表4⑴の欄との対応は確定できないため cap_yen は null。区に要確認 | 2分の1以内 | — |
| 木造住宅耐震化(改修)高齢者等居住 限度額:P.9図1に「高齢者等居住 工事費用の3/4(上限400万円)」、P.7に「上限400万円 ただし、すでに耐震設計助成を受けている場合は上限360万円」の記載があるが、表4⑵の欄との対応は確定できないため cap_yen は null。区に要確認 | 4分の3以内 | — |
| 木造住宅除却 容易な耐震診断の実施が前提 | 助成対象解体工事費の3分の2以内 | 150万円 |
| 木造住宅耐震シェルター等 限度額:P.7に「上限40万円」「上限60万円」の記載があるが、どの区分の数字か抽出テキストでは判別できず | 助成対象工事費の2分の1以内(高齢者等4分の3以内) | — |
| 非木造住宅耐震改修工事 | 助成対象工事費の2分の1以内 | 450万円 |
| 細街路沿道木造住宅除却(突出部分の解体) 木造住宅耐震化助成と同時申請 | 助成対象工事費の4分の3以内 | 80万円 |
| 細街路沿道の耐震補強工事(準防火地域に限る) パンフレットP.9図1②。参照先は「P.7 表4⑴又は⑵」(木造住宅耐震化助成)。高齢者等居住は「工事費用の3/4(上限400万円)」 | 工事費用の1/2(高齢者等居住は3/4) | 200万円 |
申請から受け取りまでの流れ
文京区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(来庁は電話予約)
- 助成金の交付申請
- 交付決定
- 交付決定日の翌日以降に契約
- 交付決定日の翌日から90日以内に着手、着手(契約)後1週間以内に着手届と契約書の写しを提出
- 工事完了後2週間以内に実績報告
- 額の確定
- 助成金の請求
- 指定口座へ振込(委任払いの場合は施工者へ)
- 事前の相談
- 申請前に、必ず問い合わせ先へ相談してください。来庁の際は電話予約が必要
- 申請の方法
- 担当課へ提出(来庁時は事前に電話予約)。申請書は申請者本人が署名・捺印
- 主な提出書類
- 文京区耐震化促進事業助成金交付申請書
- 建築基準法及び関係法令の適合確認シート
- 耐震化促進事業チェックリスト
- 同意書(建築物・土地、該当時)
- 建物・土地の登記事項証明書(原本、3か月以内)
- 見積書の写し
- 現況図面・現況写真
- 耐震診断報告書の写し
- 改修設計図書(除却は不要)
- 高齢者等:住民票(3か月以内)、障害者手帳の写し、親族の場合は戸籍
- 完了時:契約書の写し、領収書、改修図面と一致する工事写真等
- 完了報告の期限
- 工事完了後2週間以内に実績報告書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定日以前に契約すると助成金は支払われない
- 交付決定日の翌日から90日以内に着手し、着手(契約)後1週間以内に着手届を出す必要がある
- 無料で診断を終えた場合・診断後に申請した場合は助成金は支給されない
- 助成申請時と契約時の金額が異なった場合は変更手続きが必要
- 耐震化助成は現場の中間検査を実施する
- 令和8年度の申請受付期限は令和8年12月4日
- 細街路沿道木造住宅除却助成は木造住宅耐震化助成と同時申請
- 施工業者の条件:設計・工事監理は、一級・二級・木造建築士が行う必要があります
受付期間と予算
文京区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年12月4日(金)
交付決定日の翌日以降に契約→交付決定日の翌日から90日以内に着手、着手(契約)後1週間以内に着手届。申請年度内に工事が完了しない場合は全体設計承認申請書(様式第1号)を提出。予算には限りあり
国・東京都の制度との併用
文京区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
文京区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、文京区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
耐震化促進事業はいま申請できますか?
受付期間内(申請は12月4日まで)です(2026年10月の確認時点)。「令和8年度の申請受付期限は、令和8年12月4日(金曜日)までです。」(耐震改修工事助成ページ 2026年4月16日更新/耐震化促進事業トップ 2026年10月21日更新)。受付中・受付終了とは書いていない。パンフレットに「助成について、予算には限りがあります。」
工事の前に申請が必要ですか?
交付決定日より前に契約すると助成金は支払われません(工事前申請)
どの業者に頼めばよいですか?
文京区の案内の記載は次のとおりです。設計・工事監理は、一級・二級・木造建築士が行う必要があります
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、文京区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 文京区 都市計画部 地域整備課 耐震・不燃化担当
- 電話
- 03-5803-1846(耐震)
文京区のほかの制度
文京区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。