文京区の制度

文京区の高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)

文京区の「高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)」は、浴槽の取替え(例:深すぎる浴槽を浅い浴槽に)などを対象にした文京区の制度です。補助額は給付限度額の範囲内で「介護保険負担割合証」記載の割合(1割・2割・3割)が自己負担、上限37.9万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方、要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であることなど
対象の工事
浴槽の取替え(例:深すぎる浴槽を浅い浴槽に)、便器の洋式化(例:段差のある和式便器を洋式便器に)、流し、洗面台の取替え(例:車いす対応のものに)
補助額
給付限度額の範囲内で「介護保険負担割合証」記載の割合(1割・2割・3割)が自己負担、上限37.9万円ほか
申請の時期
着工前に申請
既に工事を着工したものは、給付の対象とはなりません(工事前に申請し区の決定を受けてから工事)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方
  • 要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であること
  • 過去に区により同種の給付を受けていない方
  • 改造を行う住宅の所有者が本人以外の場合は家屋所有者承諾書が必要

対象の建物

  • 本人が居住する住宅(原則は本人専用の居室内。共用のトイレ・洗面所・風呂は条件付き:Q&A19)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 浴槽の取替え(例:深すぎる浴槽を浅い浴槽に)
  • 便器の洋式化(例:段差のある和式便器を洋式便器に)
  • 流し、洗面台の取替え(例:車いす対応のものに)

対象にならない工事・費用

  • 新築・建て替え、転入・区内転居後の工事(居住後の身体状況変化があれば対象になることがある)
  • 建物やフロア全体の大規模リフォーム(原則)
  • 老朽化・故障の修理
  • 工事着工後の申請
  • 用途変更、新たな浴室・トイレの設置、場所の大きな変更、快適性重視、将来への予防的措置、家族のためと判断されるもの
  • 便座の高さ変更、便座のコンセント増設、手洗い器、ペーパーホルダー等
  • 浴室の壁・天井・換気扇・風呂ふた・鏡・照明、台所リモコン、清掃代・駐車場代
  • 洗面台上部(鏡・棚等)、既存洗面台の扉や台輪の加工のみ

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
浴槽の取替え
限度額を超える費用は全額自己負担。生活保護受給者は給付限度額内の自己負担なし、超過分は自己負担(Q&A No.15、令和4年4月1日版)
給付限度額の範囲内で「介護保険負担割合証」記載の割合(1割・2割・3割)が自己負担37.9万円
便器の洋式化同上10.6万円
流し、洗面台の取替え同上15.6万円

各区分に共通:同上

申請から受け取りまでの流れ

文京区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事着工前に介護保険課給付係または高齢者あんしん相談センターへ相談
  2. 高齢者あんしん相談センター職員または区の住宅改修相談員が事前訪問調査を行い、改造の必要性を認める
  3. 工事前に申請(書類が整ってから承認まで約2週間)
  4. 区の決定(被保険者に決定通知書、工事業者に委託通知書)
  5. 決定を受けてから工事
  6. 工事業者が完了届・工事後写真・請求書を提出、区が工事後訪問調査
  7. 区が給付決定額を工事業者へ支払い
事前の相談
工事着工前に、介護保険課給付係または高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)へ相談。改造工事は計画段階で相談する必要があります
申請の方法
介護保険課給付係へ申請(提出方法の詳細の記載なし)
主な提出書類
  • 高齢者住宅設備等改造給付申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(ユニットバスの場合はメーカー見積書・振分書を添付)
  • 改造箇所の工事前・工事後の平面図及び断面図
  • 改造箇所のある階全体の工事前の平面図
  • 工事前の写真(工事箇所と撮影日が確認できるもの)
  • 家屋所有者承諾書(所有者が本人以外の場合)
  • カタログのコピー(浴槽、給湯器、流し、洗面台、便器等)
申請書の様式(文京区の公式ページ)
工事の期限
施工の開始と完了は申請した年度内(事業者用手引き)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 着工後の申請は対象外
  • 要介護・要支援認定が未申請・申請中だと申請できない
  • 入院・入所中は原則申請不可
  • 老朽化・故障の修理は対象外
  • 工事業者は事前に区と委託契約を締結し債権者マスタ登録が必要(手引き 令和4年5月版)
  • 決定後の工事内容の変更は原則認められず、承認内容と異なる改造は支給されない
  • 見積書の「工事一式」計上は認められない
  • 同一家屋・同一種別の複数回の改造はできない(浴室、トイレ、流し等は各1回限り)
  • 高齢者世帯では同居人数にかかわらず種類ごとに1回限り
  • 同一人・同一種目は転居しても1回限り
  • 他の補助金と重複する部分は対象外(事業者用手引き)

受付期間と予算

文京区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

文京区の案内の記載:介護保険の住宅改修とは、浴槽取替えは「段差の解消」と同時に行う工事のみ、便器洋式化は段差解消を伴う場合のみ併用可(Q&A29・38)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

文京区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2025年12月16日更新)に申請期間・受付状況の記載なし(要件を満たす方への現物給付で、期間の定めの記載なし)

工事の前に申請が必要ですか?

既に工事を着工したものは、給付の対象とはなりません(工事前に申請し区の決定を受けてから工事)

どの業者に頼めばよいですか?

文京区の案内の記載は次のとおりです。「工事業者は事前に区と委託契約を締結、債権者マスタ登録が必要です。」「初めて、設備改造を施工する際は、必ず、工事の相談初期の段階で来庁し、区からの説明を受け、十分理解した上で進めてください。」(事業者用手引き 令和4年5月版)。Q&A No.16「事前に区との契約を取り交わす必要がある。」、契約期間は締結日からその年度末までで、毎年3月に申し出がなければ翌年度も更新(No.17)(Q&A 令和4年4月1日版)。区ページには「事業者の方は手引きをご確認ください」とあるのみ。区内業者限定・資格の要件の記載なし

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

文京区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の住宅改修とは、浴槽取替えは「段差の解消」と同時に行う工事のみ、便器洋式化は段差解消を伴う場合のみ併用可(Q&A29・38)

新築・建て替えの場合は対象か

対象外。実際に居住していることが要件で、居住後に身体状況が変われば対象になることがある

老朽化・故障の修理は対象か

対象外。身体状況の悪化で安全に使えなくなった設備の取替えが目的であること

工事着工後に申請できるか

対象外。着工前に申請が必要

工事内容が確定している場合は

修正できない工事は認められないことがある。申請から決定まで約2週間の余裕を持って区に相談する

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、文京区の担当に問い合わせてください。

担当
文京区 福祉部 介護保険課 給付係
電話
03-5803-1388

文京区のほかの制度

文京区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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