杉並区の制度
杉並区の【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
杉並区の「【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度」は、建物本体の除却工事のみを対象にした杉並区の制度です。補助額は除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て)、上限150万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
杉並区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は12月18日まで)
- 使える人
- 対象建物の所有者、耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合は対象外など
- 対象の工事
- 建物本体の除却工事のみ
- 補助額
- 除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て)、上限150万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「工事の着工・契約前に、必要書類を提出してください。」「助成金交付決定通知を受けてから書面による工事の請負契約書を交わし、工事に着手してください。」 - 期限
- 申請は令和8年12月18日(金)まで、完了報告は令和9年2月末までに完了実績報告
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建物の所有者
- 耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合は対象外
- 公共施設や建物所有者が大企業の場合は対象外
- 建物所有者が住民税(都民税・特別区民税・法人住民税等)を滞納している場合は対象外
対象の建物
- 対象地域:チラシ地図のオレンジの地域(灰色の地域を除く)。町名と区域の対応はテキストから判読できず(区ページは「一部対象地域に限り」)
- 杉並第六小学校周辺地区と方南一丁目地区は、老朽建築物の解体除却費用の助成制度が別にある(不燃化特区のページ)
- 木造建物で、昭和56年5月以前に建築(旧耐震基準の建物)
- 平屋または2階建て
- 区の簡易診断を受けていること
- 倒壊の危険性がある建物であることを確認できていること(建築士の耐震診断、区の助成を受けた耐震診断、または容易な耐震診断調査票の作成)
- 特殊な構造の場合、簡易診断・倒壊の危険性の判断ができない可能性あり
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 建物本体の除却工事のみ
対象にならない工事・費用
- 外構工作物(土間・門・塀・垣根・庭木等)の除却
- 石綿等の分析・調査・撤去・処分
- 地中埋設物の除却に係る費用等
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 除却工事(下記以外の対象地域) (ア)費用の1/2、(イ)延べ面積×16.5千円、(ウ)150万円のどれか低い額 | 除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て) | 150万円 |
| 除却工事(高円寺北3丁目) (ウ)が200万円になる。(ア)(イ)(ウ)のどれか低い額 | 除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て) | 200万円 |
各区分に共通:延べ面積×16.5千円(千円未満切捨て)
申請から受け取りまでの流れ
杉並区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 簡易診断を受け、倒壊の危険性を確認(建築士の耐震診断/区の助成を受けた耐震診断/容易な耐震診断調査票)
- 工事の着工・契約前に交付申請書と必要書類を提出
- 区が審査し助成金交付決定通知
- 交付決定通知後に書面で除却工事のみの請負契約を締結し着工(除却前・除却中・除却後の写真を撮影)
- 完了実績報告(令和9年2月末まで):完了実績報告書・請求書兼口座振替依頼書・契約書・領収書・工事写真
- 区の確認後、助成金額の確定・口座へ振込
- 事前の相談
- 区の助成を受けずに一般診断や容易な耐震診断調査票の作成を行う場合は、耐震改修担当に連絡
- 申請の方法
- 必要書類を提出(交付申請書類は、区の助成で精密診断を行う場合は結果説明時に渡される。区の助成を受けずに診断・調査票作成を行う場合は耐震改修担当へ連絡)
- 主な提出書類
- 除却工事助成金交付申請書
- 簡易診断結果報告書一式(コピー可)
- 倒壊の危険性を証する書類一式(コピー可)
- 診断を行った建築士の資格を証する書類(区の助成によらず診断した場合)
- 所有及び建築年月が確認できる書類
- 住民税の納税証明
- 案内図・外観写真
- 除却工事の見積書
- 確認書(倒壊の危険性を証する書類の作成から2年以上経過している場合。区ページの様式名は「耐震診断または段階改修を2年以上前に行った場合」)
- 法人であることを証する書類(法人申請の場合)
- 委任状(代理申請の場合)
- 所有に関する同意書(複数人所有の場合、代表者以外)
- 契約に関する同意書(所有者以外が連名で契約する場合)
- 消費税仕入税額控除確認書(法人申請の場合)
- 完了時:除却工事完了実績報告書、請求書兼口座振替依頼書、契約書または注文書・請書(コピー可)、領収書(コピー可)、工事写真(除却前・除却中・除却後)
- 完了報告の期限
- 令和9年2月末までに完了実績報告
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知の前に契約・着工すると対象外
- 新築工事と一緒の契約書・領収書は不可(除却工事だけの契約が必要)
- 対象地域外(灰色の地域など)は対象外
- 令和9年2月末までに完了実績報告ができないと受け付けられない
- 除却前・除却中・除却後の工事写真が必要
- 外構・アスベスト・地中埋設物の費用は対象外
- 耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合は対象外
- 令和9年2月末までに完了実績報告ができる除却工事のみ受付
- 施工業者の条件:業者の資格要件の記載なし。「新築工事と併せた契約書および領収書は、不可」
受付期間と予算
杉並区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年4月1日(水)〜令和8年12月18日(金)
令和9年2月末までに完了実績報告を行い、年度内に助成金振込まで完了するものだけ受付
国・東京都の制度との併用
杉並区の案内の記載:耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合は対象外。杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区は不燃化特区の別制度。灰色の地域は「老朽建築物の解体助成制度」を案内
杉並区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、杉並区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
杉並区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度はいま申請できますか?
受付期間内(申請は12月18日まで)です(2026年10月の確認時点)。「令和8年度の申請受付は令和8年12月18日(金曜日)まで」(区ページ)、「令和8年度申請受付期間 4月1日(水)~ 12月18日(金)」(チラシ)
工事の前に申請が必要ですか?
「工事の着工・契約前に、必要書類を提出してください。」「助成金交付決定通知を受けてから書面による工事の請負契約書を交わし、工事に着手してください。」
どの業者に頼めばよいですか?
杉並区の案内の記載は次のとおりです。業者の資格要件の記載なし。「新築工事と併せた契約書および領収書は、不可」
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
杉並区の案内の記載は次のとおりです。耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合は対象外。杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区は不燃化特区の別制度。灰色の地域は「老朽建築物の解体助成制度」を案内
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、杉並区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 杉並区 杉並区 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当
- 電話
- 03-3312-2111(代表)
杉並区のほかの制度
杉並区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。