渋谷区の制度

渋谷区の住宅簡易改修支援事業

渋谷区の「住宅簡易改修支援事業」は、住宅の改修工事、および住宅と一体の敷地内(道路部分を除く)の外回り工事などを対象にした渋谷区の制度です。補助額は工事費用(消費税を除く)の20%(千円未満は切り捨て)、上限10万円。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は1月末まで)
使える人
渋谷区に住民登録がある個人、対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親、子のいずれかなど
対象の工事
住宅の改修工事、および住宅と一体の敷地内(道路部分を除く)の外回り工事、例:土台・基礎、屋根・外壁、内装、外階段・ベランダ、手すり・造り付け家…、消費税を除く工事費が5万円以上の…
補助額
工事費用(消費税を除く)の20%(千円未満は切り捨て)、上限10万円
申請の時期
着工前に申請
「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事」(助成対象の決定後に請負契約・着工)
期限
申請は申請年度の1月末まで、完了報告は工事完了後10日以内

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 渋谷区に住民登録がある個人
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親、子のいずれか
  • 対象住宅に居住していること
  • マンション管理計画認定制度の認定マンションで住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、管理組合理事長も対象

対象の建物

  • 区内にある住宅で、この助成を受けたことがないもの(ブロック塀の改修は過去に助成を受けていても申請可)
  • 店舗・事務所など住宅以外の用途の部分は対象外
  • 集合住宅の共用部分は対象外(認定マンションの住民共用宅配ボックス設置を除く)
  • 建築基準法その他の関係法令に適合する建築物

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 住宅の改修工事、および住宅と一体の敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
  • 例:土台・基礎、屋根・外壁、内装、外階段・ベランダ、手すり・造り付け家具、建具、設備器具(台所・浴室・便所など)、門・塀・土間など
  • 消費税を除く工事費が5万円以上の工事

対象にならない工事・費用

  • 新築または増築(増床、屋根や壁の位置が変わる工事)
  • 区の他の助成制度で助成対象として承認された工事箇所
  • 店舗・事務所など住宅以外の用途の部分
  • 集合住宅の共用部分(認定マンションの住民共用宅配ボックスを除く)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住宅の簡易改修工事
10万円を限度。消費税を除く工事費用が5万円以上の工事が対象
工事費用(消費税を除く)の20%(千円未満は切り捨て)10万円

住宅の簡易改修工事の計算例

補助率は工事費用(消費税を除く)の20%(千円未満は切り捨て)、上限は10万円です。対象になる工事費が50万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。対象になる工事費が5万円に満たない場合は対象外です。

対象になる工事費補助額自己負担
5万円1万円4万円
25万円5万円20万円
50万円10万円(上限)40万円
100万円10万円(上限)90万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

渋谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事内容の検討:「住まいの相談室」(東京土建一般労働組合 渋谷支部)に相談。協定事業者が自宅を調査し見積書を作成(施工事業者の指定はできない)
  2. 申請:工事内容と工事代金に納得後、区に助成金を申請
  3. 審査結果の通知:助成対象の適否を書類で通知
  4. 工事契約:助成対象の決定後、施工事業者と直接請負契約を結び着工(工事のトラブルは当事者間で解決)
  5. 工事完了届・助成金請求:工事完了後10日以内に提出。助成金は区から協定事業者へ直接交付
  6. 工事代金の支払い:総工事代金から助成金を除いた額を施工業者へ支払う
事前の相談
手続きの最初に「住まいの相談室」(東京土建一般労働組合 渋谷支部、電話03-6304-2317)に相談し、協定事業者が自宅を調査して見積書を作成する流れ(「必須」との明記はなし)
主な提出書類
  • 【申請時】助成申請書(住宅改修工事費助成申請書)
  • 【申請時】工事計画書(工事内容と箇所がわかる図書)
  • 【申請時】工事見積書(区内住宅改修施工業者によるもの)
  • 【申請時】工事予定箇所の写真
  • 【申請時】建物の所有者が確認できる書類(例:建物登記事項証明書の写し)
  • 【申請時】申請者の住所確認書類(例:住民票、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードの写し)
  • 【申請時】その他区長が必要と認める書類
  • 【完了時】住宅改修工事完了届(施工中・施工後の写真添付)
  • 【完了時】助成金交付請求書兼受領委任状
工事の期限
申請年度の3月15日までに完了
完了報告の期限
工事完了後10日以内

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 対象工事は「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事」
  • 施工事業者を自分で指定できない(協定事業者が調査・見積・施工)
  • 完了届・助成金交付請求書兼受領委任状は工事完了後10日以内に提出
  • 対象は消費税を除く工事費が5万円以上の工事
  • 助成金は申請者に直接支払われず、区から施工事業者へ交付される
  • この助成を受けたことがある住宅は対象外(ブロック塀の改修は過去に助成を受けていても申請可)
  • この助成を受けたことがない住宅(ブロック塀の改修は例外)
  • 区の他の助成制度で助成対象として承認された工事箇所は対象外

受付期間と予算

渋谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
申請年度の1月末まで
申請後に着工。年度の受付開始日・予算到達時の扱いの記載なし

国・東京都の制度との併用

渋谷区の案内の記載:区の他の助成制度で助成対象として承認された工事箇所は対象外(国・都の制度との併用についての記載なし)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

渋谷区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、渋谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅簡易改修支援事業はいま申請できますか?

受付期間内(申請は1月末まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2026年6月5日)に年度・受付中/終了の記載なし。期限は「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事」とのみ記載(令和の年表記なし)。ページのチラシリンクは zyutakukanikaishusien202606.pdf に差し替わっているが取得できず。旧チラシ(202502版)は「令和8年1月末までの申請」「令和8年3月15日までに完了」で令和7年度分。区の住まいのガイドブック(令和8年3月25日現在)に制度は掲載されているが年度・期限の記載なし。令和8年度の受付状況は判断できない

工事の前に申請が必要ですか?

「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事」(助成対象の決定後に請負契約・着工)

どの業者に頼めばよいですか?

渋谷区の案内の記載は次のとおりです。渋谷区協定事業者(区内施工事業者)。施工事業者の指定はできない

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

渋谷区の案内の記載は次のとおりです。区の他の助成制度で助成対象として承認された工事箇所は対象外(国・都の制度との併用についての記載なし)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、渋谷区の担当に問い合わせてください。

担当
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係
電話
03-3463-3548

渋谷区のほかの制度

渋谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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