渋谷区の制度受付終了

渋谷区の家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金(今年度の受付は終了)

渋谷区の「家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金」は、未使用の家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置などを対象にした渋谷区の制度です。補助額は上限30万円。

今年度の受付は終了しています

渋谷区の公式ページで受付の終了が告知されています(10月24日時点)。2026年10月8日のお知らせ「予算の上限に達したため、令和8年度の受付を終了しました」。

令和9年度の取り扱いは未定です。

同じ工事に使える制度を見る

代わりに使える制度

この制度と同じ工事の場所に使える、受付が終わっていない渋谷区・国・東京都の制度です。対象者や条件は制度ごとに違います。

この制度の要点(終了前の内容)

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
予算に達したため受付終了
使える人
申請者(購入者)が渋谷区内に住民登録のある個人であること、または設置完了報告ま…、区内の自ら居住する住宅に設置することなど
対象の工事
未使用の家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定した…
補助額
上限30万円
申請の時期
申請時期は要確認
「必ず事前申請を行い、令和9年3月15日までに必ず完了報告を区へ提出してください。」
期限
申請は令和9年3月15日まで、完了報告は令和9年3月15日までに必ず完了報告を区へ提出

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

給湯器の交換を見積もる

交換できるくん(給湯器・エコキュートの交換)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 申請者(購入者)が渋谷区内に住民登録のある個人であること、または設置完了報告までに区民になる予定であること
  • 区内の自ら居住する住宅に設置すること
  • 同一年度内に本制度による助成金の交付を受けていないこと
  • 住民税の滞納がないこと
  • 共有建物または所有者でない場合は、所有権者全員の設置同意書が必要

対象の建物

  • 区内の自ら居住する住宅(戸建て・共同住宅の別の記載なし)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 未使用の家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定した機器

補助額

渋谷区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置
助成金額の原文は「30万円」(定額)。「家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置するための工事費用を助成します。」
—30万円

申請から受け取りまでの流れ

渋谷区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 申請(事前申請)
  2. 審査
  3. 交付(不交付)決定(1か月程度で通知)
  4. 設置完了報告(令和9年3月15日まで)
  5. 交付確定通知と助成金交付
申請の方法
手続き方法の表では郵送・スマート申請が利用可、窓口・メール等は利用不可。ただし本文の受付場所の項目には「郵送やメールでの提出も可能です。」とあり、メールの可否が表と本文で食い違う
主な提出書類
  • 【申請時】交付申請書
  • 【申請時】工事請負契約書、売買契約書、注文書、注文請書のいずれか1つの写し
  • 【申請時】工事費用の内訳がわかる見積書の写し
  • 【申請時】設計計画図面の写し(作成しない場合は現況写真で代用可)
  • 【申請時】住民票、住民票記載事項証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書、課税明細書のいずれか1つ
  • 【申請時】撮影日が分かる設置予定場所の現況写真
  • 【申請時】共有建物または所有者でない場合は、所有権者全員の設置同意書
  • 【完了報告時】完了報告書
  • 【完了報告時】助成金交付請求書
  • 【完了報告時】設置にかかる領収書の写し
  • 【完了報告時】設置状態と本体の形式表示部分の写真(撮影日が分かるもの)
  • 【完了報告時】保証書の写し
申請書の様式(渋谷区の公式ページ)
完了報告の期限
令和9年3月15日までに必ず完了報告を区へ提出

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 「必ず事前申請を行い」と記載(設置後の申請の可否は明記なし)
  • 完了報告は「令和9年3月15日までに必ず完了報告を区へ提出してください」
  • 住民税の滞納がないことが要件
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定した機器・未使用品であることが要件
  • 予算に達した時点で受付期間にかかわらず終了(令和8年度は2026年10月8日に終了)
  • 同一年度内に本制度による助成金の交付を受けていないこと
  • 未使用の機器であること

受付期間と予算

渋谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年5月1日〜令和9年3月15日
必ず事前申請。予算に達した時点で受付期間にかかわらず終了。申請結果は1か月程度で通知。2026年4月23日のお知らせ「令和8年度の受付を令和8年5月1日に開始します。」。令和8年度は2026年10月8日に受付終了
来年度の予定
令和9年度の取り扱いは未定です。

国・東京都の制度との併用

渋谷区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

渋谷区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、渋谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金はいま申請できますか?

予算に達したため受付終了です(2026年10月の確認時点)。2026年10月8日のお知らせ「予算の上限に達したため、令和8年度の受付を終了しました。令和9年度の取り扱いは未定です。」(ページ最終更新2026年10月8日)

工事の前に申請が必要ですか?

「必ず事前申請を行い、令和9年3月15日までに必ず完了報告を区へ提出してください。」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、渋谷区の担当に問い合わせてください。

担当
渋谷区 環境政策課 環境政策係(本庁舎12階)
電話
03-3463-2749
出典
公式ページ2026-10-24確認

渋谷区のほかの制度

渋谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

渋谷区のリフォーム補助金の一覧へ

このページの情報の誤りを報告する