渋谷区の制度

渋谷区の木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

渋谷区の「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成」は、耐震改修工事(区の耐震診断コンサルタントが設計と工事監理を行い、区が指定する機…などを対象にした渋谷区の制度です。補助額は工事費用の1/2(高齢者等は工事費用等が50万円以内は全額、50万円を超える場合は超えた額の2/3を加算)※令和7年度版パンフの記載ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は原則12月25日まで)
使える人
対象建築物の所有者である個人(所有者が長期入院中または死亡している場合は、3親…、渋谷区に居住し、住民登録をしていることなど
対象の工事
耐震改修工事(区の耐震診断コンサルタントが設計と工事監理を行い、区が指…、除却工事(昭和56年5月31日以前着工の住宅)
補助額
工事費用の1/2(高齢者等は工事費用等が50万円以内は全額、50万円を超える場合は超えた額の2/3を加算)※令和7年度版パンフの記載ほか
申請の時期
契約前に申請
「工事契約は区の助成対象承認後に行ってください。」
期限
申請は原則として令和8年12月25日まで
区に確認が必要な点
  • 令和8年度の助成限度額は、区のページに書かれておらず、令和8年度のパンフレットで確かめられませんでした。令和7年度版の限度額(改修100万円・高齢者等150万円、除却100万円)と変わっている可能性があるため、区で確かめてください。

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 対象建築物の所有者である個人(所有者が長期入院中または死亡している場合は、3親等以内の親族、または相続人全員の同意を得た者)
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること
  • 区分所有・共有の場合は、全員の合意で定めた代表者
  • 除却工事の場合は、除却後も敷地の所有権、地上権または賃借権を有すること
  • 借地の場合は土地所有者の同意が必要(令和7年度版パンフで確認)

対象の建物

  • 渋谷区内の木造住宅
  • 区の耐震診断(木造住宅耐震診断コンサルタント派遣)で上部構造評点1.0未満
  • 除却工事は昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ
  • 改修:建築基準法等に適合していること(原則)、または不適合部分を耐震改修と同時に是正すること(上記以外は助成限度額が異なる)
  • 除却:建築基準法の違反是正に関する指導・勧告・命令を受けていないこと、かつ重大な違反がないこと
  • 助成後の売却予定がないこと
  • 過去に本助成や法令等による耐震改修・除却の助成を受けていないこと

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 耐震改修工事(区の耐震診断コンサルタントが設計と工事監理を行い、区が指定する機関による耐震補強設計の評定または判定があるもの)
  • 除却工事(昭和56年5月31日以前着工の住宅)

対象にならない工事・費用

  • リフォーム(台所改修や間取り変更など)の費用(同時に行う場合は耐震改修のみの見積書が必要)※令和7年度版パンフで確認

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
耐震改修工事(建築基準法等に適合している建物または不適合部分を是正する建物)
令和8年度の限度額は未確認。収集時の値(150万円/高齢者等200万円)は令和7年度版パンフの値(100万円/高齢者等150万円)と食い違い、令和8年度パンフを取得できず確かめられないためnull。区ページは「詳しくは、パンフレットをご覧ください」のみ
工事費用の1/2(高齢者等は工事費用等が50万円以内は全額、50万円を超える場合は超えた額の2/3を加算)※令和7年度版パンフの記載—
耐震改修工事(上記以外の建物)
令和7年度版パンフでは56万円/高齢者等106万円(収集時の値と一致)だが、令和8年度パンフで確かめられないためnull。令和7年度版パンフは表の見出しと区分の対応が読み取りにくい配置
工事費用の1/2(高齢者等は50万円以内全額+50万円超部分の2/3)※令和7年度版パンフの記載—
除却工事(昭和56年5月31日以前着工の住宅)
令和8年度の限度額は未確認。収集時の値(150万円)は令和7年度版パンフの値(100万円)と食い違い、令和8年度パンフで確かめられないためnull
工事費用の1/2 ※令和7年度版パンフの記載—

申請から受け取りまでの流れ

渋谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 設計契約(耐震改修工事のみ。区のコンサルタントと締結)
  2. 助成対象承認申請
  3. 事業承認通知
  4. 工事契約(施工業者と締結。区の助成対象承認後)
  5. 工事着手届の提出と中間検査
  6. 工事完了
  7. 助成金交付申請(工事完了届・領収書を添付)
  8. 交付決定通知
  9. 助成金の請求(おおむね3週間で振込)
事前の相談
「木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果と合わせて事前相談をお願いいたします」
申請の方法
窓口・電話予約が利用可能(フォーム、郵送、FAX、メール、コンビニ、LINE、スマート申請、マイナンバー、マイポータルは利用不可と表示)
主な提出書類
  • 【申請時】助成対象承認申請書
  • 【申請時】添付書類一式(改修:申請書添付書類一覧表/除却:申請書類添付書類一覧表による)
  • 【着手時】工事着手届、工事契約書の写し、中間検査申請書(令和7年度版パンフで確認)
  • 【完了時】工事完了届、工事費用の領収書、産業廃棄物マニフェスト(令和7年度版パンフで確認)
  • 助成金の請求書(交付決定後に送付されるもの。令和7年度版パンフで確認)
申請書の様式(渋谷区の公式ページ)
工事の期限
原則、申請年度の1月末日までに工事が完了するもの

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 区の助成対象承認前に工事契約すると助成を受けられない
  • 区の耐震診断(コンサルタント派遣)で上部構造評点1.0未満であることが前提
  • 改修の設計・工事監理は区の耐震診断コンサルタントが行う必要がある
  • 申請期限(原則令和8年12月25日)内でも予算額に達した時点で終了
  • 工事は原則、申請年度の1月末日までに完了が必要
  • 台所改修・間取り変更などのリフォーム費用は助成対象外(同時に行う場合は耐震改修工事のみの見積書が必要)※令和7年度版パンフ
  • 郵送・電子申請不可。窓口(電話予約可)のみ
  • 既に本助成や法令等による耐震改修の設計・工事、除却の助成を受けた建築物は対象外
  • 助成後の売却予定がないこと
  • 施工業者の条件:施工業者の指定はありません(令和7年度版パンフ)。改修工事は区の耐震診断コンサルタントが設計と工事監理を行うこと

受付期間と予算

渋谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
2026年4月1日付のお知らせ「令和8年度の新規申請受付を開始いたします。」〜原則として令和8年12月25日
既定の予算額に達した場合は終了。事前に受付状況の問い合わせを案内

国・東京都の制度との併用

渋谷区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

渋谷区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、渋谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成はいま申請できますか?

受付期間内(申請は原則12月25日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2026年7月23日)は令和8年度の新規申請受付を2026年4月1日に開始、申請期限は原則として令和8年12月25日、既定の予算額に達した場合は終了と記載。「受付中」の明記はなく、予算到達で終了するため事前に受付状況を問い合わせるよう案内しているので不明とした(期限のみ記載)

工事の前に申請が必要ですか?

「工事契約は区の助成対象承認後に行ってください。」

どの業者に頼めばよいですか?

渋谷区の案内の記載は次のとおりです。施工業者の指定はありません(令和7年度版パンフ)。改修工事は区の耐震診断コンサルタントが設計と工事監理を行うこと

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、渋谷区の担当に問い合わせてください。

担当
渋谷区 都市整備部 木密・耐震整備課 整備促進係(本庁舎12階)
電話
03-3463-2647

渋谷区のほかの制度

渋谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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