渋谷区の制度
渋谷区の空家等適正管理支援事業
渋谷区の「空家等適正管理支援事業」は、周辺の生活環境への悪影響防止を目的とした工事で、消費税を除く費用が3万円以上の…などを対象にした渋谷区の制度です。補助額は費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て)、上限50万円ほか。
この制度の要点
渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は1月末まで)
- 使える人
- 区内の空家等の所有者、または管理者(所有者の同意が必要)である個人、共有の場合は、共有者全員が合意した代表者
- 対象の工事
- 周辺の生活環境への悪影響防止を目的とした工事で、消費税を除く費用が3万…、例:建築物の修繕・除却、例:附属工作物・建築設備の修繕・除却など
- 補助額
- 費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て)、上限50万円ほか
- 申請の時期
- 申請時期は要確認
「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など」 - 期限
- 申請は申請年度の1月末まで(原文:申請年度の1月末までに申請があり)まで、完了報告は工事完了後10日以内
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内の空家等の所有者、または管理者(所有者の同意が必要)である個人
- 共有の場合は、共有者全員が合意した代表者
対象の建物
- 区内の空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の空家等)
- この助成を受けたことがないもの(過去に除却以外の工事で助成を受けた建物も、除却工事は対象)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 周辺の生活環境への悪影響防止を目的とした工事で、消費税を除く費用が3万円以上のもの
- 例:建築物の修繕・除却
- 例:附属工作物・建築設備の修繕・除却
- 例:仮囲い・管理看板の設置
- 例:立木の剪定・撤去
- 例:害獣・害虫の対策と駆除
対象にならない工事・費用
- 区の他の助成制度で承認済みの工事箇所
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 管理が不全な状態にある空家などの除却など 区ページの原文「管理が不全な状態にある空家などの除却などを助成する場合は50万円を限度とし」。ガイドブック(令和8年3月25日現在)は「不良住宅の除却など」と表記 | 費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て) | 50万円 |
| 上記以外の工事など | 費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て) | 10万円 |
管理が不全な状態にある空家などの除却などの計算例
補助率は費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て)、上限は50万円です。対象になる工事費が100万円を超えると、補助額は上限の50万円で止まります。対象になる工事費が3万円に満たない場合は対象外です。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 3万円 | 1.5万円 | 1.5万円 |
| 50万円 | 25万円 | 25万円 |
| 100万円 | 50万円(上限) | 50万円 |
| 200万円 | 50万円(上限) | 150万円 |
上記以外の工事などの計算例
補助率は費用(消費税を除く)の50%(千円未満切り捨て)、上限は10万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。対象になる工事費が3万円に満たない場合は対象外です。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 3万円 | 1.5万円 | 1.5万円 |
| 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 20万円 | 10万円(上限) | 10万円 |
| 40万円 | 10万円(上限) | 30万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
渋谷区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 相談・見積:渋谷区空家等ワンストップ相談窓口(NPO法人 空家・空地管理センター)に相談。区協定業者が見積書を作成
- 申請:工事内容と代金に合意後、区に申請
- 審査結果の通知:書類で通知
- 工事契約:施工業者と直接請負契約し、工事を開始
- 完了届・助成金請求:工事完了後10日以内に提出。区が申請者に代わり協定業者へ助成金を交付
- 残額の支払い:工事総額から助成金を除いた額を施工業者へ支払う
- 事前の相談
- 手続きの最初にNPO法人 空家・空地管理センター「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」(電話0120-336-366)に相談し、区協定業者が見積書を作成する流れ(「必須」との明記はなし)
- 主な提出書類
- 【申請時】工事費等助成申請書
- 【申請時】工事等計画書
- 【申請時】工事等見積書(渋谷区協定業者作成のものに限る)
- 【申請時】工事等予定箇所の写真
- 【申請時】所有者確認書類(固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書の写し等)
- 【申請時】申請者本人確認書類(健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カード等の写し)
- 【申請時】その他区長が必要と認める書類
- 【完了時】工事等完了届(施工中・施工後の写真を添付)
- 【完了時】助成金交付請求書兼受領委任状
- 工事の期限
- 申請年度3月15日までに完了
- 完了報告の期限
- 工事完了後10日以内
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 対象は「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など」
- 見積書は渋谷区協定業者作成のものに限る
- 管理者が申請する場合は所有者の同意を得た人に限る
- 完了届・請求は工事完了後10日以内
- 対象は消費税を除く費用が3万円以上の工事
- 同一年度内に除却以外の工事と除却に係る工事の両方の助成は受けられない
- この助成を受けたことがない空家等(除却以外の工事で助成を受けた建物の除却工事は例外)
- 同一年度に「除却以外の工事」と「除却工事」の両方の助成は受けられない
- 区の他の助成制度で承認済みの工事箇所は対象外
受付期間と予算
渋谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 申請年度の1月末まで(原文:申請年度の1月末までに申請があり)
申請後に着工。同一年度に「除却以外の工事」と「除却工事」の両方の助成は受けられない
国・東京都の制度との併用
渋谷区の案内の記載:区の他の助成制度で承認済みの工事箇所は対象外(国・都の制度との併用についての記載なし)
よくある質問
渋谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
空家等適正管理支援事業はいま申請できますか?
受付期間内(申請は1月末まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2026年10月2日)に年度・受付中/終了の記載なし(令和の年表記なし)。期限は「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など」とのみ記載。区の住まいのガイドブック(令和8年3月25日現在)に制度は掲載されているが、年度・期限の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など」
どの業者に頼めばよいですか?
渋谷区の案内の記載は次のとおりです。工事等見積書は「渋谷区協定業者作成のものに限る」。助成金は協定業者へ交付
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
渋谷区の案内の記載は次のとおりです。区の他の助成制度で承認済みの工事箇所は対象外(国・都の制度との併用についての記載なし)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、渋谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 渋谷区 住宅政策課 住環境整備係
- 電話
- 03-3463-3548
渋谷区のほかの制度
渋谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。