板橋区の制度
板橋区の住宅設備改善日常生活用具費等支給要綱に基づく住宅設備改善費)
板橋区の「住宅設備改善(板橋区障がい者(児)日常生活用具費等支給要綱に基づく住宅設備改善費)」は、小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床や通路面の滑り防止、引き戸への取…などを対象にした板橋区の制度です。補助額は基準額の範囲内で給付。課税世帯は1割負担(負担上限あり)、上限97.9万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 小規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹1〜3級、車いす(補装具として…、中規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹1・2級、または車いすを交付さ…など
- 対象の工事
- 小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床や通路面の滑り防止、引き…、中規模住宅改修:小規模で給付されない部分の不足分、または区長が必要と認…、屋内移動設備(レール走行型の機…
- 補助額
- 基準額の範囲内で給付。課税世帯は1割負担(負担上限あり)、上限97.9万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「すでに工事に着工している方」は対象にならない(ページ) - 期限
- 完了報告は工事完了後速やかに住宅設備改善工事完成届(別記第5号様式)を提出(要綱第8条)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 小規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹1〜3級、車いす(補装具として交付)を交付された内部障がい者、下肢・体幹機能に障がいのある難病患者等。特殊便器への取替えは上肢1〜2級
- 中規模住宅改修:学齢児以上65歳未満で下肢・体幹1・2級、または車いすを交付された内部障がい者
- 屋内移動設備:学齢児以上で上肢・下肢・体幹1級、または車いすを交付された内部障がい者
- 階段昇降機:学齢児以上65歳未満で上肢・下肢・体幹1級、または車いす(補装具として交付)を交付された内部障がい者
- 対象にならない方:すでに工事に着工している方、または支給を受けたことがある方
- 対象にならない方:同じ住民票の世帯員に区民税所得割額46万円以上の方がいる場合
- 対象にならない方:施設入所中または入院中の方
- 対象にならない方:65歳以上の方、介護保険の対象者(屋内移動設備は除く)
対象の建物
- 建物の種別条件の記載なし。自己所有以外の住宅は家屋所有者承諾書・家屋賃貸借契約書の写しが必要(要綱第6条)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 小規模住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床や通路面の滑り防止、引き戸への取替え、洋式便器への取替え、およびこれらに付帯する改修(要綱別表2)
- 中規模住宅改修:小規模で給付されない部分の不足分、または区長が必要と認める改修(要綱)
- 屋内移動設備(レール走行型の機器本体と設置費)
- 階段昇降機
対象にならない工事・費用
- すでに着工している工事
- 家屋の新築に伴う改修(要綱第4条第1項ただし書)
- 個人が所有または賃貸契約で使用している専有部分内の改修でないもの(要綱第4条第1項ただし書)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 屋内移動設備(機器本体) 要綱別表2の基準額(表の配置が崩れており取得結果ベース。原本確認推奨) | 基準額の範囲内で給付。課税世帯は1割負担(負担上限あり) | 97.9万円 |
| 屋内移動設備(設置費) 同上 | 同上 | 35.3万円 |
申請から受け取りまでの流れ
板橋区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 申請書(別記第1号様式)に工事計画書・家屋所有者承諾書・工事見積書等を添えて申請
- 支給決定後、支給決定者が事業者と契約
- 工事完了後、速やかに住宅設備改善工事完成届(別記第5号様式)を提出
- 区が実地調査し、適当と認めれば設備の使用を承諾(瑕疵があれば事業者に再工事を命じる)
- 費用の支払い:原則は費用の全額を支給決定者が事業者に直接支払う。希望する場合は利用者負担額を事業者に支払い、区が委任を受けて残額を事業者に支払うことができる(要綱第9条)
- 申請の方法
- 申請書(別記第1号様式)に書類を添えて区長に提出(窓口・郵送・電子の別は記載なし)。相談窓口は区役所北館2階11番窓口
- 主な提出書類
- 申請書(別記第1号様式)
- 当該年度の特別区民税額を証明する書類
- 工事計画書
- 家屋所有者承諾書
- 工事見積書
- 自己所有以外の住宅:家屋賃貸借契約書の写し
- 難病患者等:診断書(別記第1号の2様式)
- 完了時:住宅設備改善工事完成届(別記第5号様式)
- 完了報告の期限
- 工事完了後速やかに住宅設備改善工事完成届(別記第5号様式)を提出(要綱第8条)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後は対象外
- 世帯員に区民税所得割46万円以上の方がいると対象外
- 65歳以上・介護保険の対象者は屋内移動設備以外は対象外
- 入院中・施設入所中は対象外
- 工事計画の内容を著しく変更すると支給決定が取り消されることがある(要綱第8条)
- 同一住宅では1回のみ支給(要綱第4条)
- 一世帯につき同一種目1件(区長が必要と認めた場合を除く)(要綱第7条)
- 介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合は不足分のみ(要綱第5条)
- 支給を受けたことがある方は対象にならない(ページ)
受付期間と予算
板橋区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
板橋区の案内の記載:介護保険の住宅改修費の支給対象となる場合は、支給を受けてなお不足する部分のみ(要綱第5条第2項)
よくある質問
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改善(板橋区障がい者(児)日常生活用具費等支給要綱に基づく住宅設備改善費)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページ(更新日2024年4月1日)・要綱(令和8年4月1日施行)に申請期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「すでに工事に着工している方」は対象にならない(ページ)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
板橋区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の住宅改修費の支給対象となる場合は、支給を受けてなお不足する部分のみ(要綱第5条第2項)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、板橋区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 板橋区 福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
- 電話
- 03-3579-2362(障がい相談係)
板橋区のほかの制度
板橋区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。