板橋区の制度
板橋区の木造住宅の耐震化促進事業
板橋区の「木造住宅の耐震化促進事業」は、容易な耐震診断(除却工事に適用)などを対象にした板橋区の制度です。補助額は費用全額、上限10万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
耐震改修工事を除くメニューは令和8年度の承認申請を受付中。 - 使える人
- 団体または法人でない建築物の所有者、または申請手続きについて所有者の委任を受け…、建築物(長屋や共同住宅は助成を受ける者が居住する住戸)に居住する世帯全員の所得…など
- 対象の工事
- 容易な耐震診断(除却工事に適用)、耐震診断(耐震補強等の必要性を判定するための耐震性能調査)、補強設計等(耐震診断結果に基づく補強計画・設計)など
- 補助額
- 費用全額、上限10万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「重要!必ず承認通知後に作業・工事(契約を含む)に着手すること。」承認前に契約・着手した場合は助成を受けられない - 期限
- 申請は令和8年12月4日(承認申請受付締切。耐震改修工事は令和8年度の申請不可)まで、完了報告は令和9年2月19日(完了実績報告の提出締切。間に合わない場合は助成金を支払えない)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 団体または法人でない建築物の所有者、または申請手続きについて所有者の委任を受けた3親等以内の親族
- 建築物(長屋や共同住宅は助成を受ける者が居住する住戸)に居住する世帯全員の所得の合計額が年間200万円以下(パンフレットの要件表で1つのメニューにのみ○が付くが、どのメニューかは取得テキストから判別できない)
- 建替え工事:所有者等である高齢者等(65歳以上、障がいのある方、歩行困難な難病の方、小学校就学の始期に達するまでの方)が従前の建築物に居住しており、建替え後も引き続き居住すること
- 耐震シェルター等:設置する建築物に居住する者
対象の建物
- 平成12年5月以前に建てられた木造住宅
- 木造2階建以下
- 住宅(住宅以外の用途を兼ねる場合は住宅部分が1/2を超えること)
- 耐震診断の結果が「倒壊の危険性がある」または評点1.0未満
- 旧耐震:昭和56年5月31日以前/新耐震:昭和56年6月1日〜平成12年5月31日の在来軸組工法(増改築がある場合は要相談)
- 耐震改修の一部条件として「建築基準法における重大な違反がないこと」
- 建替え工事:区が指定する特定地域(大谷口周辺、仲宿周辺、池袋西・池袋北・滝野川、西台・若木・上板橋、前野町)内にあること。準耐火以上の耐火性能、外壁の隣地境界線からの後退(50cm以上)、省エネ基準への適合、4m以下の前面道路の後退整備などの要件あり
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 容易な耐震診断(除却工事に適用)
- 耐震診断(耐震補強等の必要性を判定するための耐震性能調査)
- 補強設計等(耐震診断結果に基づく補強計画・設計)
- 耐震改修工事(耐震補強工事、併せて行う大型家具等の転倒防止工事、工事監理費用)
- 耐震シェルターまたは耐震ベッド等の設置(用語欄で「都が評価した製品です。」と定義)
- 除却工事(建築物本体の解体費用)
- 建替え工事(建築物本体の新築費用、令和8年度で終了)
対象にならない工事・費用
- 除却工事の門塀・外構等
- 容易な耐震診断は補強設計等には適用されない
- 耐震改修工事の助成を受けた建築物は建替え助成の対象外
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 容易な耐震診断 除却工事のみに適用。区指定業者に限る | 費用全額 | 10万円 |
| 耐震診断 補強設計等に適用。区指定業者に限る | 費用全額 | 25万円 |
| 補強設計等 区指定業者に限る | 費用全額 | 8.5万円 |
| 耐震改修工事(旧耐震) 区指定業者に限る。大型家具等の転倒防止工事・工事監理費用を含む。令和8年度の申請は不可(制度ページ「改修工事の申請は令和9年度以降になります。」) | 9/10 | 220万円 |
| 耐震改修工事(新耐震:昭和56年6月1日〜平成12年5月31日) 区指定業者に限る。令和8年度末で終了(パンフレット)。令和8年度の申請は不可(制度ページ「改修工事の申請は令和9年度以降になります。」) | 2/3 | 160万円 |
| 耐震シェルター等(一般) | 1/2 | 15万円 |
| 耐震シェルター等(避難困難者) 要介護認定3〜5、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度、歩行困難な難病の方 | 9/10 | 30万円 |
| 除却工事 | 1/3 | 50万円 |
| 建替え工事 旧耐震・特定地域内・高齢者等との同居が条件。令和8年度で制度終了 | 費用全額 | 100万円 |
各区分に共通:旧耐震が対象
容易な耐震診断の計算例
補助率は費用全額、上限は10万円です。対象になる工事費が10万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 5万円 | 5万円 | 0円 |
| 10万円 | 10万円(上限) | 0円 |
| 20万円 | 10万円(上限) | 10万円 |
耐震診断の計算例
補助率は費用全額、上限は25万円です。対象になる工事費が25万円を超えると、補助額は上限の25万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 12万円 | 12万円 | 0円 |
| 25万円 | 25万円(上限) | 0円 |
| 50万円 | 25万円(上限) | 25万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
板橋区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- (耐震診断)区の窓口または電話で希望を伝え、区が板橋区木造住宅耐震化推進部会に取次ぎ(令和8年度の取次期限は11月6日)
- 助成承認申請(締切前に余裕をもって)
- 助成承認通知(約2週間)。承認通知後に契約・作業・工事に着手
- 着手報告(契約・着手時に速やかに報告)
- 中間検査申込・中間検査(流れ図に記載。対象メニュー・段階は取得テキストから特定できず)
- 完了報告(完了実績報告の締切は令和9年2月19日)
- 助成金交付申請
- 助成金交付決定・額の確定通知(約1か月)
- 助成金請求
- 助成金支払い(申請者または事業請負者へ)
- 主な提出書類
- 承認申請時:第1号様式「助成対象承認申請書」または第2号様式「助成対象承認申請書」(容易な耐震診断・除却工事用)
- 建物登記簿・土地登記簿の全部事項証明書、公図の写し
- 申請者等の住民票(世帯全員・本籍地含)
- 戸籍謄本等(申請者が建物所有者ではない場合又は申請者の親族等の確認が必要な場合)
- 住戸居住者全員の所得を確認できる書類
- 委任状・承諾書(該当する場合)、委任払い承諾書(委任払いを希望する場合のみ)、借地契約書の写し(借地の場合)
- 案内図、(既存)建物図面(配置図、平面図、面積表)、見積書の写し(業者印付)、(既存)建物の写真
- 耐震診断・補強設計等の結果の写し(メニューにより指定)
- 建替え:入居予定者の名簿、(新築)建物設計図書、消費税の仕入税額控除確認書
- 着手時:第5号様式「報告書(事業の着手)」、契約書の写し、工程表、工事着手写真(建替えは建築確認済証・確認申請書の写し、省エネ基準適合を示す書類)
- 完了時:第8号様式「助成金交付申請書兼実績報告書」、領収証の写し(収入印紙付)もしくは請求書の写し(請求書は耐震診断・容易な耐震診断・補強設計等のみ)、建替えは検査済証の写し・入居後の世帯全員の住民票
- 請求時:第10号様式「助成金交付請求書」、口座振替依頼書
- メニュー別の要否は申請書類一覧表の表で確認(取得テキストでは○印と対応が崩れて特定できず)
- 工事の期限
- 各助成メニューの手続きを申請した年度内に完了(建替え工事を除く。建替えは令和8年度末までに着手すれば令和9年度以降の完成でも可)
- 完了報告の期限
- 令和9年2月19日(完了実績報告の提出締切。間に合わない場合は助成金を支払えない)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 承認通知前に契約・着手すると助成対象外(「承認通知前の契約行為は、助成対象になりません!」)
- 完了実績報告が令和9年2月19日に間に合わないと助成金は支払われない
- 改修工事は令和8年度の申請ができない(制度ページ「改修工事の申請は令和9年度以降になります。」)。新耐震の改修助成はパンフレットで令和8年度末で終了とされている
- 耐震診断・補強設計等の診断士、耐震改修工事の施工業者は区の指定業者でなければ助成対象にならない
- 耐震診断の部会への取次期限は11月6日
- 建替えは承認申請時に既存建築物が現存している必要あり。令和8年度末までに報告書(事業の着手)の提出がないと助成対象承認は取り消し
- 予算に達すると予告なく年度の助成が終了
- 1つの建築物に対し各助成メニュー1回
- 項目が重複する助成は受けられない
- 予算に達すると予告なく年度の受付が終了
受付期間と予算
板橋区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年12月4日(承認申請受付締切。耐震改修工事は令和8年度の申請不可)
予算に達すると予告なく年度の助成が終了。耐震診断(容易な診断・精密診断)の部会への取次期限は11月6日(金曜日)。除却工事を令和8年度中に希望する場合は見積もりを用意して区へ連絡。改修工事の申請は令和9年度以降 - 来年度の予定
- 「改修工事の申請は令和9年度以降になります。」「令和8年度で建替え助成制度は終了となります!」。新耐震の耐震改修助成は令和8年度末で終了(パンフレット)
国・東京都の制度との併用
板橋区の案内の記載:項目が重複する助成は受けられない。除却・建替えはフラット35地域連携型の利用対象証明を発行可。建替えの場合、除却工事の助成は別途受けられる
板橋区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、板橋区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅の耐震化促進事業はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。耐震改修工事を除くメニューは令和8年度の承認申請を受付中。制度ページ(2026年10月23日更新):「注:令和8年度助成金の承認申請受付締切は、令和8年12月4日です。」【今年度申請できるもの】除却工事(「令和8年度中に除却工事を希望する方」は除却工事の見積もりを用意したうえで区へ連絡)、建替え工事(令和8年度で制度終了。事業承認後、令和8年度末までに着手し報告書(事業の着手)を提出)、耐震診断(容易な診断・精密診断の部会への取次期限は11月6日(金曜日))。補強設計・耐震シェルター等は制度ページに個別の受付状況の記載なし(ページ上は令和8年度の承認申請締切12月4日の注記のみ)。【今年度申請できないもの】耐震改修工事:「改修工事を希望する方」の見出しで「改修工事の申請は令和9年度以降になります。」(理由の記載なし)。なお、新耐震(昭和56年6月1日〜平成12年5月31日)の耐震改修助成はパンフレット(令和8年度版)で「令和8年度末で終了」とされており、令和9年度以降の改修申請でこの区分を扱うかは区の資料に記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「重要!必ず承認通知後に作業・工事(契約を含む)に着手すること。」承認前に契約・着手した場合は助成を受けられない
どの業者に頼めばよいですか?
板橋区の案内の記載は次のとおりです。耐震診断・補強設計:区の部会員名簿(耐震診断機関)、東京都の木造住宅耐震診断事務所登録名簿、または構造区分「木造」の建築士事務所一覧に記載の業者。耐震改修工事:区の改修施工業者名簿、東京都名簿の兼業記載業者、認定工法の施工業者、または構造区分「木造」の施工事業者一覧に記載の業者。耐震シェルター設置・除却・建替え:業者指定なし
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
板橋区の案内の記載は次のとおりです。項目が重複する助成は受けられない。除却・建替えはフラット35地域連携型の利用対象証明を発行可。建替えの場合、除却工事の助成は別途受けられる
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、板橋区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 板橋区 板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係
- 電話
- 03-3579-2554
板橋区のほかの制度
板橋区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。