板橋区の制度
板橋区の高齢者住宅設備改修費助成事業
板橋区の「板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業」は、介護予防住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材の取替え(すべり防止等)、引…などを対象にした板橋区の制度です。補助額は自己負担:世帯全員が住民税非課税は「助成限度額の1割負担」、課税所得者がいる世帯は「助成限度額の3割負担」、生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付世帯は免除、上限10万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 板橋区に住民票がある65歳以上の方、改修する住宅が住民票と同じ所在地で、現に居住しているなど
- 対象の工事
- 介護予防住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材の取替え(すべり防止…、浴槽の取替え、流しまたは洗面台の取替え(車いす等に座ったまま利用できる設備への取替え…
- 補助額
- 自己負担:世帯全員が住民税非課税は「助成限度額の1割負担」、課税所得者がいる世帯は「助成限度額の3割負担」、生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付世帯は免除、上限10万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着工前に申請。「工事着工後の申請は受付できません。」 - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 板橋区に住民票がある65歳以上の方
- 改修する住宅が住民票と同じ所在地で、現に居住している
- 改修工事に着工していない
- 虚弱等により既存の住宅での生活が不自由な高齢者(介護予防住宅改修)/身体機能の低下等により既存の設備での使用が困難な高齢者(浴槽・流し・洗面台)
- 介護予防住宅改修:要介護認定が「非該当」(判定から1年以内)または元気力(生活機能)チェックシートで介護予防が必要と判断された方
- 浴槽の取替え:元気力チェックで介護予防が必要と判断された方、または要支援1~要介護5の方
- 流し・洗面台の取替え:原則居室で車いすを使用し既存設備の使用が困難な要支援1~要介護5の方
- 申請者は原則として高齢者本人
対象の建物
- 板橋区に住民票登録をした住宅
- 賃貸の場合は住宅改修承諾願(家主)が必要
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 介護予防住宅改修:手すりの取付け、段差の解消、床材の取替え(すべり防止等)、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
- 浴槽の取替え
- 流しまたは洗面台の取替え(車いす等に座ったまま利用できる設備への取替えに限る)
対象にならない工事・費用
- 住宅設備の破損・老朽化等による改修
- 新築・増築に伴う工事
- 浴槽:現状の浴槽と深さ等の変化がない場合
- 板橋区に住民票登録をした住宅以外の工事
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 介護予防住宅改修 (1)~(5)の合計で10万円まで。限度額に達するまで申請可。種目以外の工事と助成限度額を超えた額は自己負担 | 自己負担:世帯全員が住民税非課税は「助成限度額の1割負担」、課税所得者がいる世帯は「助成限度額の3割負担」、生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付世帯は免除 | 10万円 |
| 浴槽の取替え | 同上 | 20万円 |
| 流しまたは洗面台の取替え | 同上 | 15万円 |
各区分に共通:一住宅につき1回
申請から受け取りまでの流れ
板橋区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- ケアマネジャーまたはおとしより相談センターに相談
- 事前訪問(申請者・施工業者・ケアマネジャー等が現場確認。助言を希望する場合はケアマネジャー等が「技術支援依頼票」で連絡)
- 着工前に申請書類を生涯活躍推進課へ提出
- 審査・助成決定(1週間~10日程度。決定通知は郵送)
- 着工・工事完了(工事完了後、施工業者がケアマネジャーと生涯活躍推進課へ完了の連絡)
- 工事完了の現場確認
- 完了後書類の提出
- 助成金の支払(完了書類受理から概ね1か月半~2か月後に指定口座へ振込)
- 事前の相談
- 利用希望時はまず担当のケアマネジャー(いない場合は担当地区のおとしより相談センター)に相談。事前訪問で現場を確認
- 申請の方法
- ケアマネジャーまたは担当のおとしより相談センターに相談のうえ、書類を生涯活躍推進課へ提出(区指定書式)
- 主な提出書類
- 高齢者住宅設備改修費助成申請書(区指定書式)
- 住宅改修計画書(理由書)(ケアマネジャー作成)
- 見積書(区指定書式)
- 工事前後の平面図・立面図
- 日付入り写真
- 元気力チェックシート(介護保険の認定がない場合)
- 住宅改修承諾願(民間借家・賃貸の場合。公営賃貸は公営住宅指定の書類)
- 完了後:完成後の日付入り写真(施工業者)、住宅設備改修工事完了届、請求書、支払金口座振替依頼書、受領権委任状(「申請者本人の口座振込以外の場合」の注記があるが、表の配置上どちらの書類にかかるかは断定できない)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後の申請は受け付けられない
- 古くなった・壊れたことを理由とする工事は対象外
- 介護予防住宅改修の着工前に介護保険の住宅改修費支給申請を行うと、介護予防住宅改修の助成決定が取り消される場合がある
- 要介護認定結果(要支援1~要介護5)がある方は「介護保険住宅改修をご利用ください」とされ、本事業の介護予防住宅改修は使えない
- 浴槽は深さ等に変化がない取替えは対象外
- 介護予防住宅改修は対象工事額が10万円の限度額に達するまで申請可
- 浴槽、流し・洗面台は一住宅につき各種目1回
- 施工業者の条件:施工業者の指定はありません(複数の業者から見積もりを取ることを推奨)
受付期間と予算
板橋区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
板橋区の案内の記載:介護保険制度の住宅改修と併用する場合は、介護保険課給付係(03-3579-2356)への事前申請が必要
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
板橋区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者住宅設備改修費助成事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。令和8年4月1日付のパンフレット・見積書様式が掲載(ページ更新2026年9月8日)。受付期間・予算・終了の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
工事着工前に申請。「工事着工後の申請は受付できません。」
どの業者に頼めばよいですか?
板橋区の案内の記載は次のとおりです。施工業者の指定はありません(複数の業者から見積もりを取ることを推奨)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
板橋区の案内の記載は次のとおりです。介護保険制度の住宅改修と併用する場合は、介護保険課給付係(03-3579-2356)への事前申請が必要
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、板橋区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 板橋区 板橋区 健康生きがい部 生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係(区役所北館2階)
- 電話
- 03-3579-2293
板橋区のほかの制度
板橋区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。