墨田区の制度
墨田区の民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業)
墨田区の「墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業)」は、住戸部分:廊下拡幅、階段設置・勾配緩和、浴室・便所の設置や改良、手すり設置、段…などを対象にした墨田区の制度です。補助額は工事費の3分の2、上限20万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内の民間賃貸住宅の所有者(改修後に区へ登録し、区内居住の高齢者世帯等に賃貸す…、申請者が住民税を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 住戸部分:廊下拡幅、階段設置・勾配緩和、浴室・便所の設置や改良、手すり…、共用部分:廊下拡幅、階段、手すり、段差解消、引き戸化、滑り止めなど、リフォーム:バリアフリー工事と同時に…
- 補助額
- 工事費の3分の2、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。」
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内の民間賃貸住宅の所有者(改修後に区へ登録し、区内居住の高齢者世帯等に賃貸すること)
- 申請者が住民税を滞納していないこと
- 借地の場合は地主の改修承諾があること
対象の建物
- 区内の賃貸住宅(一戸建て可。改修後に賃貸住宅となる場合を含む)
- 改修後に1住戸以上の空き住戸があること
- 空き住戸に台所、便所、浴室があること
- 防災・避難上の安全に支障がないこと
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅は耐震性が確認されていること(同時に耐震改修を行う場合は申請可)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 住戸部分:廊下拡幅、階段設置・勾配緩和、浴室・便所の設置や改良、手すり設置、段差解消、引き戸化、滑り止め、IH調理器付き台所など
- 共用部分:廊下拡幅、階段、手すり、段差解消、引き戸化、滑り止めなど
- リフォーム:バリアフリー工事と同時に行う、屋根・外壁等の長期修繕計画に基づく改修など
対象にならない工事・費用
- 新たに生じる共用部分
- 消費税(工事費・補助対象に含まない)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住戸部分のバリアフリー化 浴室・便所設置時は上限300,000円。同一住戸につき1回限り。区ページ(2025年1月24日更新)の記載 | 工事費の3分の2 空き住戸1戸あたり上限20万円(浴室または便所を設置する場合は30万円) | 20万円 |
| 共用部分のバリアフリー化 | 工事費の3分の2 | 100万円 |
| リフォーム工事(屋根・外壁等) | 工事費の3分の2 | 100万円 |
各区分に共通:1棟あたり。同一賃貸住宅につき1回限り
申請から受け取りまでの流れ
墨田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 補助申請(改修計画書・見積書)
- 区による審査・現地調査
- 補助決定
- 工事契約・着手
- 工事完了・支払い
- 交付申請・登録申請
- 区による審査・現地調査(履行確認)
- 交付決定・台帳登録・公開
- 補助金の交付・請求
- 入居者募集(区内在住の高齢者世帯等に限定)
- 入居開始(賃貸借契約締結時は区へ報告)
- 登録台帳・登録住戸の管理(10年間。登録後2年ごとに入居者の状況を報告。退去時は入居者募集から)
- 申請の方法
- 区役所9階の住宅課窓口へ直接持参
- 主な提出書類
- 申請書
- 改修工事計画書(区所定様式)
- 設計図の写し
- 工事見積書の写し
- 土地・建物の登記事項証明書
- 工事承諾書(土地が自己所有でない場合)
- 法人登記事項証明書(家主が法人の場合)
- 前年度の住民税納税証明書
- ※上記以外の書類が必要になることがある(案内PDF)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 補助を受ける場合は、工事の契約締結前に申請が必要
- 区内事業者(支店・営業所を含む)と工事契約を締結することが申請の条件
- 浴室・便所・共用部分の階段に手すりがない場合は必ず手すりの設置が必要
- 改修後10年間は賃貸住宅として使用し、区に登録して高齢者世帯等に賃貸する必要がある(入居者は当該世帯に限定)
- 高齢者世帯等であることを理由に入居を拒めない
- 要件に反した場合は補助金の返還を求められることがある
- 昭和56年5月31日以前着工の住宅は耐震性の確認が必要
- 住戸部分は同一住戸につき1回限り
- 共用部分・リフォームは同一賃貸住宅につき1回限り
- 同一の改修工事で国や東京都の別の補助等を受けていない(受ける予定もない)こと
受付期間と予算
墨田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
墨田区の案内の記載:同一の改修工事について、国や東京都の別の補助等を受けていないこと、また受ける予定もないこと(区ページ)。案内PDFに耐震改修の助成についての問い合わせ先(不燃・耐震促進課 03-5608-6269)の記載あり
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- みらいエコ住宅2026事業国・上限 平成3年以前築:義務基準100万円など・工事の後に申請できる
- 子育て支援型共同住宅推進事業国・上限 公式ページで確認・申請の時期は区に確認
よくある質問
墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2025年1月24日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。」とあるのみ
工事の前に申請が必要ですか?
「補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。」
どの業者に頼めばよいですか?
墨田区の案内の記載は次のとおりです。区内事業者(支店・営業所を含む)と工事契約を締結すること
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
墨田区の案内の記載は次のとおりです。同一の改修工事について、国や東京都の別の補助等を受けていないこと、また受ける予定もないこと(区ページ)。案内PDFに耐震改修の助成についての問い合わせ先(不燃・耐震促進課 03-5608-6269)の記載あり
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、墨田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 墨田区 墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当
- 電話
- 03-5608-6215(直通)
墨田区のほかの制度
墨田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。