墨田区の制度
墨田区の緑のへい等設置補助金(沿道緑化)
墨田区の「緑のへい等設置補助金(沿道緑化)」は、生け垣:高さ1m以上の樹木を、葉と葉が触れ合う間隔で列植したものなどを対象にした墨田区の制度です。補助額は植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円(緑化工事費(税抜き)と比べて少ない方)、上限40万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 新たに道路に面した沿道部分に緑のへい(生け垣や植樹帯)を設ける方、国、地方公共団体、その他の公共団体、分譲住宅の販売者は対象外など
- 対象の工事
- 生け垣:高さ1m以上の樹木を、葉と葉が触れ合う間隔で列植したもの、植樹帯:奥行き50cm以上の植栽ますに、葉と葉が触れ合う間隔で樹木を列…、ブロック塀等を取り壊した跡への緑のへい…
- 補助額
- 植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円(緑化工事費(税抜き)と比べて少ない方)、上限40万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
「工事を始める前に申請手続きを行ってください」「工事着工後に申請されても補助対象になりません」
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 新たに道路に面した沿道部分に緑のへい(生け垣や植樹帯)を設ける方
- 国、地方公共団体、その他の公共団体、分譲住宅の販売者は対象外
- 将来の適正な維持管理が困難と思われる場合は対象外
- 前年度の住民税などを滞納していないこと(確認の結果、滞納があった場合には申請は取り消し)
対象の建物
- 法令に適合しない建築物への設置は対象外
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 生け垣:高さ1m以上の樹木を、葉と葉が触れ合う間隔で列植したもの
- 植樹帯:奥行き50cm以上の植栽ますに、葉と葉が触れ合う間隔で樹木を列植したもの
- ブロック塀等を取り壊した跡への緑のへい設置(加算)
対象にならない工事・費用
- 隣地との境界線沿いに設置する場合
- 道路と緑のへいの間を遮る構造物(フェンス含む)を設置する場合(生け垣では透過率70%以上のフェンスなら認められることがあるため事前相談)
- 条例や要綱に基づく設置
- 縁石の高さが45cmを超えるもの(縁石は45cm以下にすること)
補助額
墨田区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 生け垣 | 植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円(緑化工事費(税抜き)と比べて少ない方) | 40万円 |
| 植樹帯 | 植え込み地の面積1平方メートル(10平方センチメートル未満切捨て)につき2万4千円(植栽ますの縁石は除く。緑化工事費(税抜き)と比べて少ない方) | 40万円 |
| ブロック塀等取り壊し跡への設置加算 加算後の上限について制度ページに個別の記載なし。ブロック塀等撤去工事助成とは併用不可 | 1mあたり1万円を加算 | — |
各区分に共通:制度ページ(2026年5月25日更新)とパンフレットで一致。いずれも対象年度の明記なし
申請から受け取りまでの流れ
墨田区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談・現場確認
- 申請(工事着工前。工事着工前の写真、見積書などを提出)
- 交付決定
- 工事着工
- 工事完了後に完了届等を提出
- 完了検査(区が確認・計測)
- 交付請求(請求書と口座振替依頼書を提出)
- 交付(通常、請求から3~4週間で振込)
- 事前の相談
- 「工事着工前に相談すること」。申請前に相談し、設置予定地を確認して対象可否を判断
- 主な提出書類
- 申請時:緑地の設置補助金交付申請書、周辺の地図、緑化計画図(平面図・立面図・断面図など)、工事着工前の写真、緑化工事の見積書、土地の登記事項証明書(発行後3か月以内)、委任状(申請者と土地所有者が異なる場合)
- 納税関係:前年度の住民税納税証明書または住民税非課税証明書(前年度の1月1日に墨田区内に住民票があった方は、同意書を提出すれば不要)
- 完了時:緑地の設置工事完了届、しゅん工図、工事中・完了後の写真、領収書及び明細書
- 請求時:緑地の設置補助金交付請求書、支払金口座振替依頼書
- 提出書類は全て同一印で押印
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後に相談・申請しても対象外
- 隣地境界沿いは対象外。道路沿いのみ
- 道路との間にフェンス等を設けると対象外(生け垣で透過率70%以上のフェンスは事前相談)
- 縁石は高さ45cm以下
- 提出書類は全て同一印で押印する
- 前年度の住民税などに滞納があると申請は取り消し
受付期間と予算
墨田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
墨田区の案内の記載:ブロック塀等を取り壊した跡の加算は、区のブロック塀等撤去工事助成(令和8年度開始、1mにつき2万円)と併用不可
墨田区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、墨田区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
緑のへい等設置補助金(沿道緑化)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2026年5月25日更新)を取得。受付期間・受付状況・対象年度の記載なし。「令和8年度より危険なブロック塀等に対する撤去工事助成が開始されました」との記載あり
工事の前に申請が必要ですか?
「工事を始める前に申請手続きを行ってください」「工事着工後に申請されても補助対象になりません」
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
墨田区の案内の記載は次のとおりです。ブロック塀等を取り壊した跡の加算は、区のブロック塀等撤去工事助成(令和8年度開始、1mにつき2万円)と併用不可
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、墨田区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 墨田区 環境保全課 緑化推進担当(区役所12階)
- 電話
- 03-5608-6208
墨田区のほかの制度
墨田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。