墨田区の制度

墨田区のアスベスト対策に係る助成、融資

墨田区の「民間建築物アスベスト除去工事助成」は、建築物に施工されている吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のアスベスト含有に…などを対象にした墨田区の制度です。補助額は分析調査費用(消費税及び地方消費税を除く。)の半額、上限10万円ほか。工事の後に申請できます。

この制度の要点

墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は1月29日まで)
一部のメニューは受付終了:除去工事のうち「※共同住宅及び事業所その他の建築物については予算額に達したため申請受付を終了しました。」
使える人
区内に建築物を所有する中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人など、区内に建築物を所有する個人など
対象の工事
建築物に施工されている吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のアスベス…、アスベストを含有する吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材の除去工事
補助額
分析調査費用(消費税及び地方消費税を除く。)の半額、上限10万円ほか
申請の時期
工事後でも申請可
除去工事:「工事着工の 14 日前までに申請してください。」。確認調査:「調査を始める前に申請手続を行ってください。」「調査後に申請されても助成対象になりません。」
期限
申請は令和9年1月29日(確認調査・除去工事とも。予算額に達した場合はその時点で終了。共同住宅及び事業所その他の建築物の除去工事は受付終了)まで

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内に建築物を所有する中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人など
  • 区内に建築物を所有する個人
  • 区内の分譲マンションの管理組合
  • 住民税を滞納している方は申請できない(除去工事パンフ)
  • 国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く(区ページ)

対象の建物

  • 区内の建築物
  • 一戸建て住宅(兼用・併用住宅を含む)と、共同住宅・事業所・その他の建築物で上限額が異なる

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 建築物に施工されている吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のアスベスト含有に関する分析調査
  • アスベストを含有する吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材の除去工事

対象にならない工事・費用

  • 大気汚染防止法の届出を必要としない工事(除去工事)
  • 消費税及び地方消費税
  • 「調査後に申請されても助成対象になりません。」(確認調査)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
アスベスト確認調査(分析調査費用)
1,000円未満切り捨て。受付は令和9年1月29日まで(区ページ)
分析調査費用(消費税及び地方消費税を除く。)の半額10万円
除去工事(一戸建て住宅。兼用・併用住宅を含む)
消費税除く、1,000円未満切り捨て。1建物につき1回限り
除去工事費用の1/230万円
除去工事(共同住宅・事業所・その他の建築物)
消費税除く、1,000円未満切り捨て。1建物につき1回限り。区ページに「予算額に達したため申請受付を終了しました」と明記(令和8年度)
除去工事費用の1/2100万円

アスベスト確認調査(分析調査費用)の計算例

補助率は分析調査費用(消費税及び地方消費税を除く。)の半額、上限は10万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
10万円5万円5万円
20万円10万円(上限)10万円
40万円10万円(上限)30万円

除去工事(一戸建て住宅。兼用・併用住宅を含む)の計算例

補助率は除去工事費用の1/2、上限は30万円です。対象になる工事費が60万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
30万円15万円15万円
60万円30万円(上限)30万円
120万円30万円(上限)90万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

墨田区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 交付申請(除去工事は工事着工の14日前まで/確認調査は調査を始める前)
  2. 交付決定通知
  3. 工事着工・調査実施(工事内容を変更する場合は事前に変更届)
  4. 工事完了届・調査完了届の提出
  5. 交付額決定通知
  6. 交付請求(口座振替)
主な提出書類
  • 交付申請書
  • 建物の案内図
  • 施工箇所の平面図
  • (除去)撮影日入りの現況写真/(調査)吹付け材等の所在を確認できる図書または写真
  • 見積書の写し(除去は内訳・数量入り。調査は宛先が申請者名と同じもの)
  • 建物の所有を証する書類(登記事項証明書等)
  • (除去)アスベスト含有の分析結果報告書写し、施工計画書、建築物石綿含有建材調査者の情報と講習修了証写し
  • (個人)前年度の住民税を滞納していないことを証する書類(納税証明書または非課税証明書、もしくは同意書)。所有者が2人以上の場合は委任状
  • (法人)前年度の法人住民税の滞納がないことを証する書類
  • (分譲マンション管理組合)理事長であることを示す書類、管理規約の該当部分、申請を承認したことを示す議事録等
  • 【調査完了時】調査完了届、アスベスト確認調査結果報告書の写し、費用の領収書または支払完了を証する書類の写し
  • 納税状況を確認することにつき同意を示す書類(調査費用・除去費用で別様式)、委任状(所有者が複数名の場合)
申請書の様式(墨田区の公式ページ)
工事の期限
申請を行った年度内に除去工事を完了させ、助成金交付までの手続きを終える必要がある(年度をまたいでの手続きは行えない)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 除去工事は着工14日前までに申請しないと対象外になりうる
  • 調査後に申請しても助成対象にならない
  • 大気汚染防止法の届出が不要な工事は対象外
  • 事前に変更届を出さずに工事内容を変更すると助成を受けられないことがある
  • 年度内に工事完了から交付手続きまで終える必要がある
  • 住民税を滞納していると申請できない
  • 予算額に達した時点で受付終了
  • 共同住宅及び事業所その他の建築物の除去工事は、令和8年度は予算額に達したため申請受付を終了している
  • 確認調査は調査を始める前に申請し交付決定を受ける必要がある
  • 除去工事の助成は1建物につき1回限り
  • 年度をまたいでの手続きは行えない
  • 施工業者の条件:「施工計画の策定は建築物石綿含有建材調査者が行い、その計画に従って整備された現場体制で工事を実施する」(除去工事パンフの趣旨)

受付期間と予算

墨田区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年4月1日(除去工事)〜令和9年1月29日(確認調査・除去工事とも。予算額に達した場合はその時点で終了。共同住宅及び事業所その他の建築物の除去工事は受付終了)
除去工事は工事着工の14日前までに申請。確認調査は「調査を始める前に助成金を申請し交付決定を受ける必要があります。」「予算の範囲内で、申請順に受け付けます。」(調査パンフ)

国・東京都の制度との併用

墨田区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

墨田区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

アスベスト対策に係る助成、融資(民間建築物のアスベスト確認調査費助成・除去工事費助成)はいま申請できますか?

受付期間内(申請は1月29日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年4月30日更新):確認調査・除去工事とも「令和9年1月29日まで」「ただし、予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。」。除去工事のうち「※共同住宅及び事業所その他の建築物については予算額に達したため申請受付を終了しました。」(日付なし)。一戸建て住宅の除去工事と確認調査は終了告知がなく締切前のため受付中と判断(区が「受付中」と明記した文はなし)

工事の前に申請が必要ですか?

除去工事:「工事着工の 14 日前までに申請してください。」。確認調査:「調査を始める前に申請手続を行ってください。」「調査後に申請されても助成対象になりません。」

どの業者に頼めばよいですか?

墨田区の案内の記載は次のとおりです。「施工計画の策定は建築物石綿含有建材調査者が行い、その計画に従って整備された現場体制で工事を実施する」(除去工事パンフの趣旨)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、墨田区の担当に問い合わせてください。

担当
墨田区 資源環境部環境保全課指導調査担当
電話
03-5608-6210

墨田区のほかの制度

墨田区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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